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天草市設備投資資金利子補給補助金
市内での設備投資のために借入れた資金の利子の一部を補助し、経営の近代化と地域経済の活性化を支援します。
詳細情報
概要
市内に事業所を有する中小企業者等が、事業用の店舗・工場・倉庫・機械設備・顧客用駐車場などの設備投資のために500万円以上を借入れた場合に、支払った利子の一部を補助します。目的は経営の近代化と経営基盤の強化、地域経済の活性化です。
こんな事業者におすすめ
- 市内で事業を営む中小企業者で、設備投資のために500万円以上の借入れを行った事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条第1項に規定する者であること
- 法人の場合は本店所在地、個人の場合は住所地が市内にあり、市内で事業を行っていること
- 設備投資のために500万円以上の借入れを行っていること
- 市税を滞納していないこと
- 暴力団関係者でないこと
補助内容
- 対象経費: 支払った利子(算定対象期間:毎年1月1日から12月31日までに支払った利子)
- 補助率: 支払った利息の4割以内
- 上限額: 60万円(毎年20万円まで×3年間)
申請期間
利子を支払った翌年1月から2月末日まで
関連資料
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