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【令和7年5月30日以降に転入した方向け】移住支援金(茅野市就業・創業移住支援事業補助金)
東京圏等から茅野市へ移住して就業または創業した方に、世帯・単身を問わず定額の移住支援金を交付します。
詳細情報
概要
茅野市に令和7年5月30日以降に転入した方で、長野県が選定した企業等に就業した者、専門人材として採用された者、テレワーカーとして移住した者、関係人口として移住した者、または長野県の創業支援金の交付決定を受けた者に対して支給する移住支援金です。目的は市内企業等の担い手不足の解消や地域課題の解決、移住の促進です。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区または東京圏から茅野市へ転入し、就業・創業・テレワーク等で茅野市に定住する意思がある個人
対象者・要件
- 令和7年5月30日以降に茅野市に転入したこと
- 住民票を移す直前の10年間のうち、東京23区在住や東京圏での通勤等が通算して5年以上であること等、移住元に関する要件を満たすこと
- 申請は移住後1年以内に行うこと
- 就業の場合は、週20時間以上の無期雇用であること、勤務地が東京圏以外であることなど就業に関する要件を満たすこと(テレワーカーや専門人材、関係人口に関する個別要件あり)
- 創業の場合は、長野県の創業支援金の交付決定を受け、申請が交付決定の日から1年以内であること
- 申請者や世帯員が暴力団等と関係ないこと、税の滞納がないこと等のその他要件があること
補助内容
- 対象経費: 現金給付(移住支援金)
- 補助率: 該当なし
- 上限額: 20万円
申請期間
2026年01月30日まで
関連資料
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