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富士吉田市移住支援金

東京圏から富士吉田市へ移住して就業・起業・テレワーク等を行う方に、単身で60万円、世帯で100万円を支給します。18歳未満の帯同者がいる場合は1人につきさらに100万円を加算します。

補助上限額

申請期間

2025年5月30日〜2026年1月16日

対象地域

山梨県

市区町村

富士吉田市

実施機関

富士吉田市ふるさと魅力推進課

詳細情報

概要

富士吉田市では、東京一極集中の是正と地域の中小企業の人手不足解消を目的として、東京圏から本市へ移住し、就業・起業・テレワーク等を行う方に対して移住支援金を支給します。単身・世帯に応じた金額の支給や、18歳未満の帯同者に対する加算があります。

こんな事業者におすすめ

  • 東京23区または東京圏(条件不利地域を除く)から富士吉田市へ転入し、就業・起業・テレワーク等を予定している方

対象者・要件

  • 移住元に関する要件:直前10年間のうち通算5年以上東京23区内または東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ一定の通勤・在住実績等の要件を満たすこと等の規定があること。
  • 移住先に関する要件:申請時に本市へ転入してから1年以内であること、申請日から5年以上継続して本市に居住する意思があること等。
  • その他の要件:反社会的勢力でないこと、外国人は所定の在留資格を有すること、市税等の滞納がないこと、過去に同種の支給を受けていないこと等。
  • 移住後の働き方等に関する要件のいずれかに該当すること(就業・テレワーク・起業・関係人口に関する各要件がそれぞれ定められている)。

補助内容

  • 対象経費: 支援金(移住支援金)の支給
  • 上限額: 単身60万円、世帯100万円(さらに18歳未満の帯同者1人につき100万円を加算)

申請期間

2025年05月30日 〜 2026年01月16日

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