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移住・就業支援事業費補助金について
東京圏から御殿場市へ移住し、就業または起業・テレワークを行う個人に対して一時金を支給し、地域の人材確保と定住促進を図ります。
詳細情報
概要
御殿場市が東京圏(東京23区在住者や東京圏から23区へ通勤していた方)からの移住を促進し、中小企業等の人材確保を図るために実施する補助金です。移住して市内の対象中小企業に就業した場合や、静岡県の起業支援金の交付決定を受けた起業者、自己の意思で御殿場市を生活の本拠としてテレワークを行う者が対象となります。支給額は単身で60万円、2人以上世帯で100万円で、18歳未満の世帯員を帯同する場合は1人につき100万円を加算します。申請は転入後1年以内に行う必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 東京圏(東京23区または東京圏)から御殿場市へ移住を検討している個人
- 御殿場市内で中小企業に就職を希望する方
- 静岡県の起業支援事業により起業支援金の交付決定を受けた起業者
- 所属企業からの命令ではなく自ら御殿場市に住民票を移しテレワークを行う方
対象者・要件
- 移住元の要件として、移住直前の10年間のうち通算5年以上かつ直前に連続して1年以上東京23区に在住していたこと、または東京圏(埼玉・千葉・東京・神奈川)のうち条件不利地域以外に在住し23区へ通勤していたこと等の要件を満たすこと。
- 反社会的勢力と関係がなく、所定の在留資格を有し、移住直前の市区町村税を滞納していないこと。
- 就業の場合は、静岡県のマッチングサイトに掲載された支援金対象求人に就業し、週20時間以上の無期雇用契約で就業し、申請時に在職していること等の要件があること。
- 起業の場合は、静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けていること。
- テレワークの場合は、自己の意思で御殿場市を生活の本拠とし、原則通勤せず週20時間以上のテレワーク業務を行うことなどの要件があること。
補助内容
- 対象経費: 移住・就業等に対する支援金(一時金)
- 補助率:
- 上限額: 100万円
申請期間
2026年01月30日まで
関連資料
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