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介護予防・日常生活支援総合事業施設運営費助成補助金について/浜松市
令和6年4月の介護報酬改定による影響額の一部を補助し、介護事業者の負担軽減を図ります。
詳細情報
概要
令和6年4月の介護報酬改定の影響を受けた市内の介護事業者に対し、改定前後の基本報酬単位の差額(一定の算定方法に基づく額)を補助します。補助は市内で介護施設等を運営する法人を対象とし、浜松市が設置・所有する建物での事業は除かれます。
こんな事業者におすすめ
- 浜松市内で介護予防訪問サービスまたは介護予防通所サービスを提供している法人
対象者・要件
- 市内で介護施設等を運営する法人であること。
- 介護予防訪問サービス若しくは介護予防通所サービス又はその両方を提供する事業者であること。
- 令和7年2月26日時点で事業を実施していること。
- 浜松市が設置者かつ浜松市が所有する建物で事業実施する介護サービスは対象外。
- 市税を滞納していないこと。
- その他、市長が不適当と認めた者でないこと。
補助内容
- 補助額: 令和6年4月に提供されたサービスについて、令和6年5月1日から再改定された基本報酬単位で算出した額から令和6年4月1日の改定の基本報酬単位で算出した額を減じて得た額を基準とします。ただし、加算・減算を適用して算出した額の差が補助額を下回る場合はその額を補助額とします。
- 補助の入金予定: 令和7年4月頃
申請期間
2025年03月19日まで
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