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創業支援融資利子補給制度
創業時の融資利子を最長3年間補給し、創業の負担を軽減します。
詳細情報
概要
市内で新たに対象の創業支援融資を利用して事業を開始する事業者に対し、融資に係る利子を補給する制度です。利子補給は原則3年間にわたり行われ、実行日や実施年度により補給額の上限が異なります。
こんな事業者におすすめ
- 市内で新たに事業所を開設する、または開設を予定している事業者
- 茨城県が定める創業支援融資や日本政策金融公庫の創業支援融資を利用する方
対象者・要件
- 市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
- 2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は当該法人の代表者を含む)
- 過去に本補給金の交付承認決定を受けていないこと
- 暴力団の構成員等に該当しないこと
- (個人事業主に関する追加要件)2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた個人事業主は、融資実行日時点で神栖市に住民票があることが必要です。融資実行日が2025年6月30日以前である場合はこの要件は適用されません。
補助内容
- 対象経費: 利息(融資に係る利子)
- 補助率: 利息の100%
- 上限額: 条件により異なる。2023年4月1日から2025年12月31日までの実行分は年間上限20万円、補助期間は3年間。2026年1月1日以降の実行分は上限利率1%かつ年間上限10万円、補助期間は3年間。
申請期間
2026年01月05日 〜 2026年02月27日
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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