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介護職員等処遇改善加算について(令和7年3月19日更新)|春日井市公式ホームページ
介護職員の処遇改善や職場環境の向上を図り、継続的な賃金引上げと人材確保を支援します。
詳細情報
概要
介護職員等処遇改善加算は、介護サービス事業所が介護職員の処遇改善を図るために算定する加算制度です。加算の算定や計画書・実績報告書の提出、体制届出などの手続きに関する方法や提出期限、様式について案内しています。
こんな事業者におすすめ
- 介護保険サービスを提供する事業所
- 介護職員の賃金引上げや職場環境改善に取り組む事業者
対象者・要件
介護保険サービスを提供する事業所が対象です。計画書は法人ごとに届け出る必要があります。加算を新規に算定または変更する場合は、事業所ごとに所定の届出書や体制等状況一覧表などの提出が必要です。体制届出の提出期限は、居宅系サービスは算定開始月の前月15日、施設サービス系は算定開始月の1日となる場合があります。
補助内容
- 対象経費: 加算として介護職員の処遇改善に充てられる支出
申請期間
加算を算定する月の前々月の月末まで
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