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令和元年台風第19号に係る川越市中小企業災害復旧資金融資利子補助金|川越市
台風被災に伴う復旧のための借入にかかる利子を、市が支払い実績に基づき補助します。
詳細情報
概要
令和元年台風第19号による被害を受けた中小企業者が、復旧のために借り入れた災害復旧資金融資に係る利子(延滞利子を除く)の支払い実績に基づき、利子相当額を補助します。市が発行する被災証明書の交付を受けた市内事業者が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 市内の事業用施設や設備等が台風第19号の被害を受け、復旧のために融資を受けた中小企業者
- 被災証明書を受け、復旧資金融資の利子負担軽減を希望する事業者
対象者・要件
- 市内に所在する施設、設備その他の事業用資産が直接被害を受け、市が発行する被災証明書の交付を受けた中小企業者(中小企業支援法第2条第1項に規定する者)であること
- 令和元年10月12日から令和2年12月31日までに災害復旧資金融資の実行がされたこと
- 事業所(個人は住所及び事業所)を1年以上引き続き市内に有していること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種に属する事業(農業・林業・漁業・金融・保険業を除く)を1年以上継続して営んでいること
- 市税の未納がないこと
- 他の地方公共団体等から同目的の利子補助を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 補助交付期間に取扱金融機関に支払った利子(延滞利子を除く)
- 補助率: 10/10
申請期間
毎年1月1日から12月31日までに支払った利子については、翌年2月末日までに申請することとされています。
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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