公募終了
住居確保給付金の再支給
住居確保給付金の支給が終了した方で、収入減少等により要件を満たす場合に再支給されます。
詳細情報
概要
住居確保給付金の支給が終了した方に対し、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合でも、支給要件を満たす場合には再支給を行います。支給期間は令和4年9月30日から同年12月28日までの間の取扱いとなっています。
こんな事業者におすすめ
- 住居確保給付金の支給が終了した方
- 解雇以外の離職や休業等により収入が減少した方で、支給要件を満たす方
対象者・要件
住居確保給付金の支給が終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等の場合において、支給要件を満たすこと。
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