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液状化等被害住宅修繕支援補助金(市独自制度)
令和6年能登半島地震で被災した住宅の修繕工事を、罹災証明の程度に応じて全額補助(上限あり)します。
詳細情報
概要
令和6年能登半島地震による揺れや液状化等で被災した住宅の修繕を支援します。罹災証明書で被害が確認された住宅の修繕工事を対象とし、被害の程度に応じて補助上限額や申請回数が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 罹災証明書で「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」と認定された住宅に居住している世帯
対象者・要件
- 罹災証明書により被害が「全壊」「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」「準半壊」「一部損壊」と認定された世帯で、以下のすべてに該当すること
- 罹災証明書を受けた世帯主又は世帯を構成する者であること
- 発災時に当該住宅に居住していたこと
- 修繕後も当該住宅に住み続けること
- 対象住宅は戸建て住宅、共同住宅、長屋、併用住宅(事業専用部分を除く)、多世帯住宅。ただし賃貸住宅は除く
補助内容
- 対象経費: 被災した住宅及びその敷地環境の修繕工事(被災した部分を修理する工事)。床の傾斜修繕及びこれに付随する工事は傾斜修繕加算の対象
- 補助率: 10分の10
- 上限額: 被害の程度により異なる。全壊・大規模半壊は100万円、中規模半壊・半壊は50万円、準半壊は30万円、一部損壊は10万円。なお、半壊以上(半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊)の場合は傾斜修繕加算として別途上限50万円を加算可能
申請期間
2024年02月29日 〜 2026年02月27日
関連資料
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