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住民税均等割のみ課税世帯への給付金およびこども加算の給付金支給
住民税均等割のみ課税世帯に1世帯あたり10万円を支給。該当する子育て世帯には児童1人あたり5万円を上乗せします。
詳細情報
概要
物価高騰の影響が大きい世帯に対し、住民税均等割のみ課税の世帯に一時金を支給します。さらに均等割のみ課税世帯または非課税世帯で18歳以下の児童を扶養する世帯には、児童1人あたりの加算を行います。
対象者・要件
- 基準日(令和5年12月1日)に小郡市に住民登録があり、令和5年度の住民税が均等割のみ課税である世帯の世帯主
- 住民税均等割のみ課税世帯または非課税世帯で、18歳以下の児童(平成17年4月2日以降生まれ)を扶養している世帯の世帯主(こども加算の対象)
- 住民税非課税世帯(別の7万円給付金の対象)や、世帯全員が税法上の扶養に入っている場合は対象外となる旨の記載あり
補助内容
- 支給額: 均等割のみ課税世帯は1世帯あたり10万円
- 支給額(こども加算): 児童1人あたり5万円(1世帯1回限り)
- 支給方法: 原則、世帯主名義の銀行口座に振り込み
申請期間
2024年03月01日 〜 2024年06月28日
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