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令和7年度 空き店舗活用促進事業補助金 | 東大阪市
東大阪市内の空き店舗を改装して開業する個人・事業者に対し、改装費の一部を補助し商店街の活性化を図ります。
詳細情報
概要
東大阪市内の商店街の空き店舗を活用して店舗を開設する事業者に対し、開業前の必要最小限の改装費の補助を行います。商店街の振興と地域のにぎわい創出を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 商店街に出店し店舗を開設しようとする新規創業者
- 東大阪市内で既に事業を営んでいる個人または法人で、商店街の空き店舗を活用して開業する事業者
対象者・要件
- 東大阪市内の商店街組織に定めのある地区に所在する空き店舗を活用して店舗を開設する者
- 事業をすでに営んでいる個人および法人(大規模チェーンを除く)または新たに開業する個人創業者
- 市税の滞納がないこと、週5日以上かつ1日6時間以上の営業を行うこと等の要件を満たすこと
- 金融機関からの融資を受けていること(ただし、一定の場合に例外あり)
- 特定の業種(風俗営業等)や暴力団関係者等は対象外
補助内容
- 対象経費: 店舗開業前の改装費(天井、床、壁等の必要最小限の改装)。什器・備品等の購入・設置費、消耗品購入費、自ら資材を準備して改装した費用等は対象外
- 補助率: 1/2
- 上限額: 80万円
申請期間
2025年05月01日 〜 2026年02月20日
関連資料
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