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令和4年度 新型コロナウイルス感染症にかかる国民健康保険料の減免申請

新型コロナの影響で収入が大幅に減少した世帯を対象に、国民健康保険料の減免(全額または一部免除)を行います。

補助上限額

申請期間

2022年6月28日〜2023年5月31日

対象地域

東京都

市区町村

大田区

実施機関

東京都大田区

詳細情報

概要

令和4年の収入が令和3年と比べて3割以上減少したなど、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた世帯を対象に、国民健康保険料の減免申請を郵送で受付けます。主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯は全額免除となる場合があります。

こんな事業者におすすめ

  • 令和4年の収入が令和3年と比較して10分の3以上減少した世帯
  • 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症により死亡または重篤な傷病を負った世帯

対象者・要件

  • 世帯の主たる生計維持者の令和4年の事業収入等が、令和3年の当該事業収入等に比べて10分の3以上減少していること(給付金を除いた金額で比較)。
  • 主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
  • 主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。
  • 主たる生計維持者が給与収入のみで、非自発的失業者の保険料軽減に該当する場合は対象外。
  • 他の事由ですでに保険料の減免を受けている場合は原則対象外。

補助内容

  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯は、保険料が全額免除となる場合がある。
  • 主たる生計維持者の事業収入等が減少した世帯については、対象保険料額に減免割合を乗じた額が減免される。減免割合は令和3年の合計所得金額に応じて以下のとおり:
  • 令和3年合計所得300万円以下:10分の10
  • 令和3年合計所得400万円以下:10分の8
  • 令和3年合計所得550万円以下:10分の6
  • 令和3年合計所得750万円以下:10分の4
  • 令和3年合計所得1,000万円以下:10分の2

申請期間

2022年06月28日 〜 2023年05月31日

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