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【移住支援金】東京圏から移住すると支援金が支給される場合があります。
東京圏から小山市へ転入し、要件を満たして就職した方に、世帯・子の加算を含め最大で300万円を支給します。
詳細情報
概要
小山市は、東京圏(条件不利地域を除く埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県)から小山市へ転入し、制度対象求人に就職した方に対して支援金を交付します。単身・世帯ごとの支給に加え、18歳未満の同一世帯員1人につき加算があります。事前相談を行い、所定の要件と書類をそろえて申請する必要があります。
こんな事業者におすすめ
- 東京23区または東京圏から小山市へ転入して就業を予定している個人や世帯
対象者・要件
- 以下の両方を満たす方が対象です。移住元条件:直前10年間で通算5年以上かつ直前に連続して1年以上東京23区在住または東京圏から東京23区へ通勤していたこと(通学期間の扱い等、詳細な要件あり)。移住後の仕事条件:栃木県の制度対象求人に新規就業した方、地域課題解決型創業支援補助金の交付決定を受けた方、内閣府のプロジェクト等で新規雇用された方、等のいずれかに該当すること。テレワーク等特例や新規就農に関する要件も定められています。
補助内容
- 対象経費: 現金支給(一時金)
- 補助率:
- 上限額: 単身60万円、世帯100万円。さらに18歳未満の同一世帯員1人につき100万円を加算(加算は上限2人まで)。
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年01月30日
用途:地域活性化
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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