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第三者承継・統合型支援補助金
第三者承継後の設備導入や施設改修に対して補助を行い、事業の継続と雇用維持を支援します。
詳細情報
概要
本補助金は、第三者承継により経営資源を引き継いだ県内中小企業者が、引継ぎ後に必要となる設備投資等の経費の一部を補助することにより、後継者不在による廃業防止と地域に必要な事業の継続、雇用の維持を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 島根県内で第三者承継により事業を引き継いだ中小企業者
- 引継ぎ後に設備購入や施設改修、撤去等の投資が必要な事業者
- 継続して従業員の雇用を希望する事業者
対象者・要件
- 補助金の交付を受けようとする会計年度の4月1日時点から1年前までの間又は要綱に基づく申請までに第三者から株式譲渡等により事業承継した県内中小企業者であること。
- 被承継者が県内に本店又は主たる事業所を有すること。
- 前期又は前々期の売上高が原則5億円以下であること。
- 従業員を5名以上雇用していること(中山間地域は3名以上)。
- 商工会又は商工会議所が地域に必要と認める事業であること。
- 島根県事業承継・引継ぎ支援センターに登録し、継続的支援を受けていること。
- 引継ぎ後も雇用継続を希望する従業員を引き続き雇用していること。
- 議決権等に関する要件や被承継者の廃業等、要綱に定めるその他の要件を満たすこと。
- みなし大企業でないこと。
- 島根県税の滞納がないこと。
- 農業・林業・漁業や風俗営業等、要綱で除外される事業者は対象外。
補助内容
- 対象経費: 備品・機械設備等購入費、施設改修費、撤去費
- 補助率: 1/2
- 上限額: 1,000万円、ただし中山間地域で被承継者から引継ぐ従業員数が3名以上5名未満の場合は600万円
申請期間
2025年10月01日 〜 2025年10月31日
関連資料
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