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依頼試験等補助事業
区内中小企業・個人事業主の技術開発・製品開発を、試験研究機関の利用費用の一部を補助して支援します。
詳細情報
概要
北区が実施する補助事業で、区内の中小企業および個人事業主が試験研究機関を利用して行う依頼試験や機器利用、検査等に要する経費の一部を補助します。技術開発や製品開発に係る課題解決や技術革新を図ることを目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本社又は主たる事業所を有し、かつ区内で1年以上事業を継続している中小企業
- 区内に事業主の住所がある個人事業主
- 製造業または情報通信業(ソフトウェア業)で、試験研究機関の利用を通じて技術開発や製品開発を進めたい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法に規定する中小企業者のうち、製造業または情報通信業(ソフトウェア業)を営んでいること
- 北区に本社又は主たる事業所を有する中小企業、または区内に事業主の住所がある個人事業者であること
- 区内において引き続き1年以上事業を営んでいること
- 法人都民税(個人事業者は特別区民税)を滞納していないこと
- 同一の依頼試験等について北区以外から補助を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 試験研究機関での機器利用、依頼試験、検査等に支払った経費。関連する設備や機械の借料、研究開発に直接関わる費用、専門家への謝金やコンサルティング費を含む(消費税等の間接経費は対象外)
- 補助率: 1/2以内
- 上限額: 10万円
申請期間
2026年02月27日まで
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