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【国民健康保険】新型コロナウイルス感染症傷病手当金の支給について
矢巾町国民健康保険加入者で、勤務先から給与の支払いを受けられない期間がある被用者に対して、傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
矢巾町国民健康保険の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で療養を要し労務に服することができなかった期間について、給与の全部又は一部の支払いを受けられない場合に傷病手当金を支給します。支給期間は最長で1年6か月です。
対象者・要件
・矢巾町国民健康保険の被保険者であること。 ・被用者(勤務先から給与の支払いを受けている方)であること。 ・新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができなかった期間があること。 ・労務に服することができない期間について、給与の全部又は一部の支払いを受けられないこと。
補助内容
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数 - 3日間)。
- 支給期間: 支給は、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からの期間で、最長1年6か月まで。
申請期間
2022年08月25日 〜 2023年05月07日
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