公募終了
傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
逗子市国民健康保険の被保険者が新型コロナ感染などで就労できなかった期間の所得を一部補填します。
詳細情報
概要
逗子市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給は労務不能日数に基づいて算出され、上限があります。
こんな事業者におすすめ
- 逗子市国民健康保険に加入し、給与の支払いを受けている被保険者
対象者・要件
- 逗子市国民健康保険の加入者で、給与の支払いを受けている人
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等で感染が疑われ、療養のため労務に服することができないこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日間連続で仕事を休み、さらに4日目以降に就労予定であったが療養のため休んだ日があること
- 労務に服することができなかった期間について給与の支払を受けられなかったこと(一部減額されて支払われた場合も含む)
- 次に該当する人は対象外:自身が事業主で給与の支払を受けていない人、出勤抑制のため事業主から自宅待機を命じられた人、感染症の症状が無いが自主的に仕事を休んだ人
補助内容
- 対象経費: 支給対象となる日数に基づく傷病手当金
- 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数 × 2/3 × 支給対象となる日数)
- 備考: 支給額には上限があり、給与等が一部減額されて支払われている場合や休業補償等を受ける場合は減額または不支給となる場合があります。
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
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