公募中
旭川市新規開業支援利子補給制度
日本政策金融公庫の新規開業向け融資を利用した市内開業者の支払済み利子の2/3を、最長1年間補給します。
詳細情報
概要
旭川市内で新たに事業を始める個人事業者や法人が、日本政策金融公庫の新規開業者向け融資を利用した場合に、支払済み利子の一部を市が補助する制度です。利子補給は原則として融資実行後1年間に対して行われます。
こんな事業者におすすめ
- 旭川市内でこれから開業する方や開業後1年未満の事業者
- 日本政策金融公庫の新規開業者向け融資を利用している事業者
対象者・要件
- 日本政策金融公庫旭川支店の新規開業者向け融資を利用した方
- 居住要件:個人事業者は旭川市に住民登録かつ主たる事業所があること。法人は旭川市に法人登記かつ主たる事業所があること
- 開業要件:融資を借り入れた時点でこれから旭川市内で開業する方、または開業後1年未満の方
- 業種要件:北海道信用保証協会が定める保証対象業種であること(対象外業種あり)
- 雇用要件:申請時点で家族以外の従業員を1名以上雇用し、雇用保険に加入させていること
- 納税要件:申請時点で市税の滞納がないこと
- 企業の範囲:中小企業信用保険法第2条第1項各号に該当する企業等
補助内容
- 対象経費: 支払済み利子
- 補助率: 2/3
- 補助期間: 融資受領日から1年間(12か月間)
申請期間
年2回(1月、7月)
関連資料
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