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旭川市中小企業振興資金融資制度 中心市街地新規出店支援資金

中心市街地での新規出店や移転を支援。融資に対する利子補給や信用保証料の補助が受けられます。

補助上限額

4,000万円

申請期間

2025年4月1日〜2026年3月31日

対象地域

北海道

市区町村

旭川市

実施機関

旭川市

詳細情報

概要

旭川市の中小企業振興資金融資制度の一つで、旭川中心市街地における新規出店や区域内への移転、既存企業の分社化による新分野進出などを対象に、運転資金・設備資金の融資に対する利子補給および信用保証料の補助を行います。予算の範囲内での交付となります。

こんな事業者におすすめ

  • 中心市街地で新たに店舗を出店する事業者
  • 対象区域内へ移転または分社化により新分野へ進出する市内事業者
  • 小売業や飲食店など、中心市街地の賑わい創出に寄与する事業を行う者

対象者・要件

  • 北海道信用保証協会で定める保証対象業種に該当すること
  • 小売業(無店舗小売業を除く)、飲食店(食事の提供を主とするもの)、その他中心市街地の賑わい創出に寄与するもの
  • 許認可等を必要とする業種は、当該許認可を受けていること
  • 事業を営んでいない個人で対象区域内で新たに事業を開始する者(事業開始後1年を経過していない者を含む)
  • 市内既存企業の分社化による新分野進出や、対象区域内への新規出店・区域外からの移転を行う企業

補助内容

  • 対象経費: 運転資金、設備資金(融資の使途)
  • 補助率: 新規創業案件は借入当初から3年間の支払い済み利子の全額(既存企業案件は支払済み利子のうち年1.0パーセント相当額)
  • 上限額: 信用保証料補助は新規創業案件が借入初年度に支払った信用保証料の3分の2相当額(上限100万円)、既存企業案件は借入初年度に支払った信用保証料の50パーセント相当額(上限100万円)

申請期間

2025年04月01日 〜 2026年03月31日

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