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創業支援融資利子補給制度
市内で創業し融資を受けた事業者の利子を最長3年間補給し、創業初期の資金負担を軽減します。
詳細情報
概要
市内で新たに融資を受けて事業を開始する事業者に対し、創業に関する特定の融資を対象に、融資に係る利子を補給します。補助期間は3年間です。制度改正により、2026年1月1日以降の融資実行分については上限や適用条件が変更されています。
こんな事業者におすすめ
- 市内で事業所を開設する、または開設を予定している創業者
- 茨城県が定める創業支援融資や日本政策金融公庫の創業支援融資を利用した事業者
対象者・要件
- 市内に事業所を開設し、または開設を予定していること
- 2023年4月1日以降に対象融資の実行を受けていること
- 市税の滞納がないこと(法人の場合は代表者を含む)
- 過去に本補給金の交付承認決定を受けていないこと
- 暴力団関係者等でないこと
- 個人事業主については、2025年7月1日以降に対象融資の実行を受けた場合、融資実行日時点で神栖市に住民票があること(2025年6月30日以前の実行分は市外住民でも要件を満たせば対象となる場合あり)
補助内容
- 対象経費: 利息(融資に係る利子)
- 補助率: 利息の100%
- 上限額: 年間上限 20万円(2023年4月1日から2025年12月31日までの融資実行分)/ 年間上限 10万円、かつ上限利率1%(2026年1月1日以降の融資実行分)
申請期間
2026年01月05日 〜 2026年02月27日
関連資料
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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