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創業支援事務所等賃料補助金|江東区
江東区内で創業する事業者の事務所賃料を最長24か月、月額の4分の1(上限あり)で補助します。
詳細情報
概要
江東区内で創業する方が区内で新たに事務所等を借り上げる場合に、その賃料の一部を補助します。補助期間は補助開始月から最大24か月で、月額賃料の4分の1を補助し、1〜12か月目は上限5万円、13〜24か月目は上限3万円となります。
こんな事業者におすすめ
- 江東区内で新たに法人を設立する方や個人事業を開始する方
- 区内で事務所または店舗を賃借して創業を予定している方
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 令和7年1月1日〜令和7年12月31日の間に初めて創業した、または創業予定であること
- 法人は本店及び事務所等、個人は事務所等を区内に有すること
- 直近の法人住民税(個人は住民税)を滞納していないこと
- 許認可を要する業種は当該許認可を受けていること
- 暴力団関係者が代表者等に含まれないこと
- バーチャルオフィス、シェアオフィス、コワーキングスペース、倉庫のみの物件等は対象外
補助内容
- 対象経費: 事務所等の月額賃料(消費税を含む。共益費や振込手数料等は含まれません。)
- 補助率: 月額賃料の1/4以内
- 上限額: 1〜12か月目は月額上限5万円、13〜24か月目は月額上限3万円
申請期間
2025年09月01日 〜 2025年11月28日
関連資料
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