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傷病手当金の支給(新型コロナウィルス感染症関連)について
箕面市国民健康保険の被保険者が、新型コロナ感染やその疑いで就労できなかった期間の生活を支える傷病手当金を支給します。
詳細情報
概要
箕面市国民健康保険の被保険者が新型コロナウィルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のため就労できなかった期間について、一定の要件を満たす場合に傷病手当金を支給します。支給額は直近の継続した3か月間の給与収入を基に算定され、受給できる給与等がある場合の取扱い等の規定があります。
こんな事業者におすすめ
- 箕面市国民健康保険の被保険者で、勤務先から給与の支払いを受けている方
対象者・要件
- 箕面市国民健康保険の被保険者であること
- 勤務先から給与の支払いを受けていること
- 新型コロナウィルス感染症に感染、または発熱等で感染が疑われ、療養のため就労できなかった期間があること
- その就労できなかった期間について給与の全部または一部が支給されないこと
補助内容
- 対象経費: 傷病手当金(療養のため就労できなかった期間に対する金銭給付)
- 支給額: (直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×日数
申請期間
2020年01月01日 〜 2023年05月07日
用途:感染症対策
関連資料
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