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令和7年度 松原市宅地開発事業補助事業
宅地開発に伴う固定資産税・都市計画税相当額を補助し、定住人口の増加と魅力あるまちづくりを支援します。
詳細情報
概要
松原市内で一定規模以上の宅地開発を行った事業者に対し、宅地造成に伴う開発行為に係る固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計を補助します。補助は検査済証の交付年度の翌年度に支払われ、予算の範囲内で交付されます。
こんな事業者におすすめ
- 松原市内で分譲宅地の造成を行う民間の宅地建物取引業者
対象者・要件
- 宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であること
- 市内で都市計画法に基づく開発行為の許可(第29条関係)を受けていること
- 工事が完了し、都市計画法第36条第2項に基づく検査済証が交付されていること
- 1件あたりの開発面積が500平方メートル以上かつ5区画以上の分譲宅地を造成する事業であること
- 検査済証の交付日から過去2年以内に補助対象者に土地の所有権移転の登記がされていること
- 松原市の市税を滞納していないこと
- 過去に本要綱に基づく補助金の交付の取消しを受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 都市計画法第36条第2項に規定する検査済証の交付日の属する年度の翌年度に補助対象者に課された補助対象事業に係る土地及び家屋に対する固定資産税相当額及び都市計画税相当額の合計額
申請期間
2025年05月01日 〜 2026年03月31日
関連資料
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