補助金フラッシュ
補助金の無料相談
  • 補助金を検索
補助金の無料相談
補助金フラッシュ

AIで見つかる、使える補助金。

東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

メニュー

  • トップページ
  • 補助金を検索
  • 補助金・助成金・給付金をカテゴリから探す
  • 補助金・助成金・給付金の解説ガイド
  • お役立ちコラム
  • 調査レポート
  • プレミアムプラン
  • 補助金の無料相談

会社情報

  • Franca AI
  • 会社概要
運営会社プライバシーポリシー利用規約相談受付規約編集方針編集部特定商取引法に基づく表記

© 2026 Franca AI Inc. All rights reserved.

  1. ホーム
  2. >お役立ちコラム
  3. >経営・労務
  4. >経営革新計画の認定後に使える、特許料減免制度について解説

ブログ|経営・労務

経営革新計画の認定後に使える、特許料減免制度について解説

経営革新計画の認定後、特許料の減免はいつ、どこまで使えるのか。特許庁の制度情報をもとに、半額対象、申請時の記載、注意したい例外を初めてでも確認しやすい流れで整理します。

補助金フラッシュ 士業編集部公開日: 2026年5月12日
シェアX(Twitter)で共有Facebookで共有LINEで共有

目次

  • 経営革新計画承認後に受けられる支援制度
  • 何が、どこまで減免されるのか?
  • 経営革新計画ルートで確認したい条件
  • 申請時に注意したい書き方とタイミング
  • 費用削減を知財戦略に変える次の行動
補助金フラッシュ 事業計画

経営革新計画の認定を受けると、融資や信用保証だけでなく、知的財産まわりの支援も気になってきます。特に特許を出す予定がある会社にとって、特許料の減免は費用計画に直結します。
ただし、認定後に自動で特許料が半額になるわけではありません。制度上の対象、発明と計画の関係、納付時の手続を確認して、初めて使える支援です。
この記事では、経営革新計画の認定後に特許料の減免を検討する人に向けて、どこまでが半額対象で、どこでつまずきやすいのかを整理します。

目次

  • ●経営革新計画承認後に受けられる支援制度
  • 特許料の減免だけでなく、様々な支援を受けられる
  • 新減免制度に変わっている
  • ●何が、どこまで減免されるのか?
  • 審査請求料と第1年分から第10年分の特許料
  • 請求項が増えるほど重くなる費用
  • ●経営革新計画ルートで確認したい条件
  • 技術に関する研究開発との結び付き
  • 計画終了後2年以内という出願時期
  • ●申請時に注意したい書き方とタイミング
  • 特記事項欄に書くべきこと
  • 件数制限と共同出願の確認
  • ●費用削減を知財戦略に変える次の行動
  • 発明ごとの一覧表づくり
  • 相談前にそろえる資料
経営革新計画の認定後に使える、特許料減免制度について解説

経営革新計画承認後に受けられる支援制度

特許料の減免だけでなく、様々な支援を受けられる

経営革新とは、事業者が新事業活動を行い、経営の相当程度の向上を図る取り組みを指します。経営革新計画が承認されると、さまざまな支援策を受けられる可能性が出てきます。1

ここで最初に押さえたいのは、承認は支援の入口であって、支援そのものの決定ではないということです。中小企業庁のガイドブックでも、計画の承認は支援を保証するものではなく、支援ごとに別途審査が必要になる旨が示されています。2 特許料の減免も同じで、特許庁への手続の中で条件を満たしていることを示す必要があります。

新減免制度に変わっている

意外と見落とされやすいのは、経営革新計画の承認よりも、どの出願に、どの要件で減免を使うのかが重要になるということです。例えば、承認された計画の中に新商品の販売方法の工夫だけがあり、技術に関する研究開発がない場合、経営革新計画を根拠にした研究開発型中小企業のルートには合いにくくなります。

一方で、現在の新減免制度では、一般的な中小企業の要件を満たす会社も、審査請求料と第1年分から第10年分の特許料について2分の1軽減の対象になり得ます。3 つまり、経営革新計画があるから使える場合と、そもそも中小企業として使える場合があり、入口を混同しないことが大切です。

判断の順番としては、まず自社が一般の中小企業要件で対象になるかを確認し、次に承認経営革新計画に基づく研究開発型中小企業の要件が関係するかを見ると整理しやすくなります。経営革新計画は、減免のためだけに見る書類ではなく、発明の背景を説明する資料として扱うと実務に合います。

何が、どこまで減免されるのか?

審査請求料と第1年分から第10年分の特許料

特許庁の新減免制度では、中小企業など一定の対象者について、審査請求料と特許料の軽減が用意されています。研究開発型中小企業の場合、審査請求料は2分の1、特許料は第1年分から第10年分まで2分の1に軽減されます。3

ここでいう審査請求料は、出願した発明について特許庁に審査を求めるときの料金です。特許料は、審査を通って権利を登録し、維持するために納める料金です。出願料や弁理士報酬まで半額になる制度ではないため、費用見積もりを作るときは、どの費用が対象外なのかも分けておく必要があります。

初心者が混乱しやすいのは、特許の手続が一度で終わらないことです。大まかには、出願時に出願料を払い、審査を受けると決めた段階で審査請求料を払い、特許として認められた後に特許料を納めます。減免を使う場面も、それぞれの支払時期に合わせて確認します。特に特許料は、登録時に第1年分から第3年分をまとめて納め、その後も権利を維持する年数に応じて支払いが続きます。

請求項が増えるほど重くなる費用

特許費用が読みにくい理由の一つは、請求項の数で料金が変わることです。請求項とは、発明の保護範囲を文章で区切って書く項目です。製品そのもの、製造方法、制御方法などを別々に守ろうとすると、請求項が増える場合があります。

特許庁の料金表では、平成16年4月1日以降に審査請求をした出願について、第1年分から第3年分の特許料は毎年4,300円に請求項数×300円を加えた額、第10年分以降は毎年59,400円に請求項数×4,600円を加えた額です。4

例えば請求項10の特許なら、第1年分から第10年分までの特許料は合計313,600円になり、2分の1軽減を使うと納付額は156,800円になる計算です。金額だけで判断せず、長く維持する特許ほど減免の意味が大きくなると考えると、制度の位置づけが見えやすくなります。短期の試作で終わる発明と、主力製品の基礎になる発明では、同じ半額でも事業上の意味が変わります。

経営革新計画ルートで確認したい条件

技術に関する研究開発との結び付き

経営革新計画を根拠に研究開発型中小企業として減免を考える場合、中心になるのは技術に関する研究開発との関係です。特許庁の説明では、承認経営革新計画に従って行われる経営革新のための事業のうち、技術に関する研究開発に係るものの成果である発明などが対象として示されています。5

例えば、承認計画の中で新しい加工装置の開発を進め、その装置の制御方法について発明が生まれた場合、計画と発明のつながりを説明しやすくなります。反対に、計画には店舗運営の改善だけを書いており、後から別の技術発明を出願した場合、経営革新計画との関係を根拠にするのは難しくなります。

実務では、計画書のどの項目に研究開発が書かれているか、発明がその成果だと説明できるかを先に確認します。承認書、計画書、研究開発の議事録、試作品の仕様書などがばらばらに保管されていると、後から関係を説明するのに時間がかかります。制度の対象になりそうな発明ほど、開発の経緯を残しておくことが大切です。

計画終了後2年以内という出願時期

もう一つの条件はタイミングです。特許庁の説明では、承認経営革新計画に従って行われた技術に関する研究開発の成果に係る発明について、当該計画の終了の日から起算して2年以内に出願されたものに限る、という条件が示されています。5

この条件は、認定後に特許出願を後回しにしてよいという意味ではありません。研究開発の途中で発明が生まれたら、公開前に出願する必要があるか、どの時点で権利化するかを早めに検討します。展示会、営業資料、Webサイトでの発表が先になると、新規性の問題が出る可能性もあります。制度の期限だけでなく、発明を外に出す前の知財判断も同時に見ておくべきです。

申請時に注意したい書き方とタイミング

特記事項欄に書くべきこと

2019年4月1日以降に審査請求をした案件では、新減免制度が適用されます。新減免制度では、減免申請書や証明書類の提出は不要とされ、出願審査請求書や特許料納付書の所定欄に、減免を受ける旨と減免申請書の提出を省略する旨を記載する方法が示されています。3

ここで注意したいのは、書類の提出が不要でも、手続が不要になるわけではないということです。特許料納付書に必要な記載を入れ忘れると、軽減を前提にした金額で処理できない可能性があります。自社で手続をする場合も、弁理士に依頼する場合も、減免を使う予定があることを納付前に共有しておく必要があります。

古い出願を扱う場合は、審査請求日にも注意が必要です。2019年3月31日以前に審査請求した案件は旧減免制度、2019年4月1日以降に審査請求した案件は新減免制度で判断されます。過去に出願したままになっている案件や、他社から承継した権利を扱うときは、出願日だけでなく審査請求日を確認してから進めると安全です。

件数制限と共同出願の確認

2024年4月1日以降に審査請求した出願については、審査請求料の減免に一部件数制限が設けられています。上限の対象となる中小企業などでは、申請人ごとに一年度あたり180件が上限です。ただし、特許庁のQ&Aでは、登録料や特許料はこの改正による件数制限の対象ではないとされています。6

多くの中小企業では180件に届くことは少ないかもしれません。それでも、大学や取引先との共同出願、グループ会社を含む複数出願がある場合は、誰が減免を受けるのか、持分はどうなっているのかを確認しておくと安心です。共同出願では、減免対象者ごとの持分や納付割合が料金計算に関係するため、契約書と出願書類を別々に扱わないことが重要です。

費用削減を知財戦略に変える次の行動

発明ごとの一覧表づくり

認定後にまずやるべきなのは、発明ごとに対応表を作ることです。表といっても複雑なものは必要ありません。どの発明がどの経営革新計画に関係するのか、出願予定日、審査請求予定日、特許料の納付時期、使う予定の減免要件を並べるだけで、確認漏れを大きく減らせます。

最初の確認項目は、次の四つで十分です。

  • 発明の内容が、計画内の技術に関する研究開発と結び付いているか
  • 出願日が、計画の実施中または終了後2年以内に収まるか
  • 中小企業としての一般要件でも減免を使えるか
  • 審査請求料と特許料のどちらで、いつ手続するか

この一覧を作ると、経営革新計画の承認書を持っているだけでは足りないことが自然に分かります。発明、計画、料金納付の三つを同じ表で見られる状態にしておくことが、認定後の実務では一番使いやすい管理方法です。

これから計画を作る段階なら、知財の予定も早めに書き出しておくと後で判断しやすくなります。新技術の開発を計画に入れる場合は、どの成果を特許で守るのか、どの成果は営業秘密として管理するのかを分けて考えます。すべてを出願するのではなく、競合に知られても権利で止めたい技術を優先する、という順番づけが必要です。

相談前にそろえる資料

弁理士、商工会議所、自治体の担当窓口に相談する前には、資料をそろえておくと話が早く進みます。特に、承認書だけでは発明との関係が分からないため、計画本文、研究開発の内容が分かる社内資料、発明の概要メモ、出願や納付の予定を一緒に準備しておくとよいでしょう。

特許料の減免は、単なる節約策ではありません。どの技術を長く守るのか、どの出願を優先するのかを考えるきっかけになります。減免で費用を抑えられるとしても、将来使わない特許を増やせば、管理の手間や更新判断は残ります。

経営革新計画の認定後は、支援策を探すだけでなく、計画から生まれる技術をどの順番で権利化するかまで確認しておくことが、費用を抑えながら事業を守る現実的な一歩になります。最終的に見るべきなのは、半額になるかどうかだけではなく、特許を持つことで新事業を守れるかどうかです。

出典・参考資料

  1. 「経営革新支援(経営革新計画)」経済産業省関東経済産業局 ↩

  2. 「経営革新計画 進め方ガイドブック」中小企業庁 ↩

  3. 「2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について」経済産業省特許庁 ↩

  4. 「産業財産権関係料金一覧」経済産業省特許庁 ↩

  5. 「研究開発型中小企業(会社・個人事業主・組合・NPO法人)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)」経済産業省特許庁 ↩

  6. 「審査請求料の減免制度の改正(令和6年4月1日施行)に関するお知らせ」経済産業省特許庁 ↩

執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部

補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。

前の記事融資準備で法人口座と会計管理が見られる理由とは?経理体制の整え方について解説
次の記事地域復興実用化開発等促進事業費補助金 令和7年度の要点と申請手順

こちらもおすすめ

小規模事業者のための品質管理入門。顧客信頼を高めるQC活動の始め方
経営・労務

小規模事業者のための品質管理入門。顧客信頼を高めるQC活動の始め方

小規模事業者にとって、品質管理は大企業だけの専門業務ではありません。納期どおりに届く、前回と同じ仕上がりになる、問い合わせへの返答がぶれない。こうした日々の安定感が、顧客信頼を支えます。小規模事業者の品質管理は、特別な認証や大きなシステムからではなく、仕事のばらつきを減らす小さなQC活動から始めるのが現実的です。 この記事では、白書のデータと品質管理の基本をもとに、手作業が多い現場でも始めやすい進め方を取り上げます。まずは、身近な仕事のばらつきを見るところから始めましょう。

更新日:2026年5月12日
詳しく見る
小規模事業者の経営戦略・経営計画の立て方
経営・労務

小規模事業者の経営戦略・経営計画の立て方

SWOT分析で弱みを並べると、経営計画を作った気になりやすいものです。人手が少なく、資金にも時間にも限りがあるほど、気になる弱みは次々に見つかります。 小規模事業者に必要なのは、弱みを全部直すことではなく、限られた人、時間、資金を選ばれる理由へ集めることです。経営戦略は、会社を平均点に近づける作業ではなく、どこで違いを出すかを決める作業です。限られた資源の使い道を決めると、弱みの優先順位も自然に変わります。 この記事では、弱み補強から抜け出し、経営戦略を経営計画へ落とし込む順番を考えます。

更新日:2026年5月12日
詳しく見る
小規模事業者の組織・人材マネジメント入門。属人化を防ぎ、少人数でも機能するチームのつくり方
経営・労務

小規模事業者の組織・人材マネジメント入門。属人化を防ぎ、少人数でも機能するチームのつくり方

少人数の会社では、ひとりが休むだけで現場の流れが変わります。だからこそ最初から全部任せるより、経営者が仕事の型を作り、育った段階で手放すほうが現実的です。 これは監視を強める話ではなく、誰が担当しても迷わない組織に近づけるための人材マネジメントです。採用が難しい時代に、属人化を防ぎながらチームを育てる考え方を取り上げます。

更新日:2026年5月12日
詳しく見る
小規模事業者のための労務管理入門。労働時間管理・給与計算の基本を解説
経営・労務

小規模事業者のための労務管理入門。労働時間管理・給与計算の基本を解説

従業員を雇い始めると、雇用契約、勤怠、給与、届出など、確認することが一気に増えます。小規模事業者の労務管理で最初に整えたいのは、制度名を覚えることよりも、毎日の労働時間を正しく記録し、その記録から給与を計算する流れです。 36協定や就業規則は大切ですが、土台になるのは労働時間管理です。時間があいまいなままでは、給与計算も残業の判断も後から説明しにくくなります。 この記事では、初めて労務管理を見直す人に向けて、どこから手を付けるべきかを実務の順番で整理します。

更新日:2026年5月12日
詳しく見る
国の補助金と自治体の上乗せ助成・利子補給制度の併用について解説
経営・労務

国の補助金と自治体の上乗せ助成・利子補給制度の併用について解説

国の補助金を見つけると、そこで調べものを終えてしまいがちです。けれども、実際の負担額を大きく変えるのは、国の制度そのものより、その後に使える自治体の上乗せ助成や利子補給であることがあります。 大事なのは、補助金を割引券のように見るのではなく、国、都道府県、市区町村、金融機関がそれぞれ何を支援しているかを分けて見ることです。 この記事では、EV購入、賃上げを伴う設備投資、マル経融資の利子補給を例に、併用を考える順番を整理します。

更新日:2026年5月12日
詳しく見る
補助金と融資はどう組み合わせる? 創業期、経営革新期のケース別資金調達プラン
経営・労務

補助金と融資はどう組み合わせる? 創業期、経営革新期のケース別資金調達プラン

補助金は、設備投資や販路開拓の背中を押してくれる制度です。しかし、採択されたらすぐ資金が入る、と考えて計画を組むと資金繰りでつまずきます。 補助金は投資の実質負担を軽くする手段であり、融資は支払いと入金の時間差を埋める手段です。資金調達プランでは、いくらもらえるかより、いつ支払い、いつ入金され、遅れたときにどこまで耐えられるかを先に見ます。 この記事では、創業期と経営革新期のケース別に、補助金と融資をどう組み合わせるかを整理します。最初の資金繰り表を作る材料としてお役立てください。

更新日:2026年5月12日
詳しく見る
執筆者
補助金フラッシュ 士業編集部
公開日: 2026年5月12日

合わせて読みたい

  • 小規模事業者のための品質管理入門。顧客信頼を高めるQC活動の始め方

    2026年5月12日
  • 小規模事業者の経営戦略・経営計画の立て方

    2026年5月12日
  • 小規模事業者の組織・人材マネジメント入門。属人化を防ぎ、少人数でも機能するチームのつくり方

    2026年5月12日
  • 小規模事業者のための労務管理入門。労働時間管理・給与計算の基本を解説

    2026年5月12日
  • 国の補助金と自治体の上乗せ助成・利子補給制度の併用について解説

    2026年5月12日

都道府県・業種・目的から補助金・助成金・給付金を探す

すべてのカテゴリを見る
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県全国
都道府県の一覧をすべて見る
生産性向上デジタル活用防災・BCP対策防犯・セキュリティ感染症対策熱中症対策職場環境改善・メンタルヘルス働き方改革・テレワーク設備投資人材育成・雇用拡大ものづくり・新製品開発起業・新規事業販路開拓地域活性化環境・省エネ再エネ・脱炭素融資・資金調達事業承継研究開発知的財産・認証取得経営改善企業立地・企業誘致海外展開文化・伝統の保全農福連携・六次産業化賃上げ
目的の一覧をすべて見る
農業・林業漁業鉱業・採石業・砂利採取業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業運輸業・郵便業卸売業・小売業金融業・保険業不動産業・物品賃貸業学術研究・専門・技術サービス業宿泊業・飲食サービス業生活関連サービス業・娯楽業教育・学習支援業医療・福祉複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)
業種の一覧をすべて見る
大企業みなし大企業中堅企業中小企業小規模事業者
企業規模の一覧をすべて見る
企業(法人)個人事業主個人NPO・非営利法人団体(任意団体・町内会等)教育機関(学校等)医療・福祉法人等自治体・公的機関組合・団体等連携体・コンソーシアム
法人形態の一覧をすべて見る
人件費外注・委託費専門家謝金・コンサル費設備・機械購入費建物・工事・改修費設備処分費ソフト・システム購入費システム構築費クラウド使用料サービス利用料広告・販路開拓費研修・受講費旅費・宿泊費借料・使用料手数料(決済・振込等)原材料費資材・消耗品費燃料・肥料・飼料費水道光熱費通信運搬費保険料等利子税等資料購入費研究開発費コンテンツ・制作費運転資金
対象経費の一覧をすべて見る
空調・換気設備冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械等)物流・搬送機器オフィス什器POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器情報端末(PC・タブレット等)ネットワーク機器・WiFiデジタルサイネージ3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ再エネ設備・蓄電池等倉庫・保管設備サテライトオフィスEMS・エネルギー管理
設備・資産の一覧をすべて見る
北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県新潟県富山県石川県福井県山梨県長野県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県全国
都道府県の一覧をすべて見る
生産性向上デジタル活用防災・BCP対策防犯・セキュリティ感染症対策熱中症対策職場環境改善・メンタルヘルス働き方改革・テレワーク設備投資人材育成・雇用拡大ものづくり・新製品開発起業・新規事業販路開拓地域活性化環境・省エネ再エネ・脱炭素融資・資金調達事業承継研究開発知的財産・認証取得経営改善企業立地・企業誘致海外展開文化・伝統の保全農福連携・六次産業化賃上げ
目的の一覧をすべて見る
農業・林業漁業鉱業・採石業・砂利採取業建設業製造業電気・ガス・熱供給・水道業情報通信業運輸業・郵便業卸売業・小売業金融業・保険業不動産業・物品賃貸業学術研究・専門・技術サービス業宿泊業・飲食サービス業生活関連サービス業・娯楽業教育・学習支援業医療・福祉複合サービス事業サービス業(他に分類されないもの)
業種の一覧をすべて見る
大企業みなし大企業中堅企業中小企業小規模事業者
企業規模の一覧をすべて見る
企業(法人)個人事業主個人NPO・非営利法人団体(任意団体・町内会等)教育機関(学校等)医療・福祉法人等自治体・公的機関組合・団体等連携体・コンソーシアム
法人形態の一覧をすべて見る
人件費外注・委託費専門家謝金・コンサル費設備・機械購入費建物・工事・改修費設備処分費ソフト・システム購入費システム構築費クラウド使用料サービス利用料広告・販路開拓費研修・受講費旅費・宿泊費借料・使用料手数料(決済・振込等)原材料費資材・消耗品費燃料・肥料・飼料費水道光熱費通信運搬費保険料等利子税等資料購入費研究開発費コンテンツ・制作費運転資金
対象経費の一覧をすべて見る
空調・換気設備冷凍・冷蔵・製氷設備ボイラー・給湯設備自動ドア生産設備(工作機械等)物流・搬送機器オフィス什器POS・レジ・キャッシュレス端末監視・見守り機器情報端末(PC・タブレット等)ネットワーク機器・WiFiデジタルサイネージ3Dプリンタ・デジタル製造機器ロボット・介護ロボットドローンEV・次世代モビリティ再エネ設備・蓄電池等倉庫・保管設備サテライトオフィスEMS・エネルギー管理
設備・資産の一覧をすべて見る