店舗や飲食店でBGMを流すとき、これまでも作詞家や作曲家の権利は意識されてきました。ところが、同じ音源に関わる歌手、演奏者、レコード会社などには、店舗BGMの場面で対価が届きにくい仕組みが残っていました。
2026年5月15日に閣議決定された著作権法改正案は、この差を埋めるためにレコード演奏・伝達権を新設するものです。ポイントは、音楽利用を止める制度ではなく、公の場で音源を使うときの対価の流れを整える制度だということです。この記事では、制度の意味、利用者側の影響、施行前に確認したいことを順番に整理します。1

レコード演奏・伝達権とは?
作詞家、作曲家の権利と実演家、レコード製作者の権利
音楽には、いくつもの権利が重なっています。歌詞やメロディを作った人の権利は著作権です。一方、歌った人、演奏した人、音源を作ったレコード製作者の権利は、著作隣接権と呼ばれます。著作隣接権は、作品を実際に届ける人たちを守る権利です。
現行制度では、商業用レコードを使った放送や有線放送については、実演家やレコード製作者が二次使用料を受ける権利がありました。しかし、店舗などで音源を再生したり、配信音源を受信して店内に流したりする場面では、実演家やレコード製作者に二次使用料を支払う仕組みがありませんでした。改正案は、ここに新しい対価還元のルートを作るものです。法律上は二次使用料を受ける権利として整理されているため、音楽の再生を止める許可権というより、利用後に対価を分配する仕組みに近い位置づけです。1
レコードはCDだけを指す言葉ではない
レコード演奏・伝達権という名前だけを見ると、アナログレコードやCDだけの話に見えるかもしれません。実際には、ここでいうレコードは、商業用に発行された音源を広く指します。文化審議会の報告書では、引用部分を除き、配信音源など送信可能化されたレコードも含むものとして整理されています。2
例えば、カフェで市販CDを再生する場合だけでなく、業務用BGM配信サービスを使って店内に音楽を流す場合も、制度設計上は検討対象に入ります。つまり、この改正は音楽業界だけの話ではなく、店舗、商業施設、宿泊施設、イベント運営などの音楽利用に関わる話です。ここまでで、誰に対価を届ける制度なのかが見えてきました。次に、なぜこの制度が今になって動き出したのかを見ます。
なぜ著作権法改正で今、新しい権利が必要なのか?
海外から対価が戻りにくい相互主義
この制度が注目される理由は、国内のBGM利用だけではありません。大きな背景にあるのは、海外で日本の音楽が使われたときの対価還元です。文化審議会の報告書では、日本にレコード演奏・伝達権がないため、相互主義によって、諸外国で日本の実演家などの商業用レコードが利用されても、日本側に対価が還元されない課題があると説明されています。2
相互主義とは、相手国に同じような制度がある場合に、互いに保護を認める考え方です。日本の音楽が海外の店舗や施設で流れても、日本に対応する制度がなければ、現地で集められる対価を日本の実演家やレコード製作者が受け取りにくい場合があります。海外展開を伸ばしたいなら、楽曲そのものだけでなく、権利と分配の仕組みも国際的なルールに近づける必要があります。
BGMが当たり前になった利用環境
もう一つの背景は、店内BGMが特別な利用ではなくなったことです。文化審議会の報告書では、レコード演奏・伝達権は142か国・地域で導入済み、OECD諸国では日本と米国を除く36か国で導入済みとされています。また、国内でも全業種の約3割、宿泊業・飲食サービス業の約5割、生活関連サービス業・娯楽業の約4割程度でレコード音源が利用されていると整理されています。2
この数字から分かるのは、BGMが一部の音楽施設だけの問題ではないということです。美容室、小売店、飲食店、ホテル、イベント会場など、音楽は空間づくりの一部として広く使われています。だからこそ、制度を作るだけでは不十分で、利用者が納得しやすい料金、支払い方法、分配の透明性まで整える必要があります。
ここで重要なのは、権利者側の収入だけを増やす制度として見ると、議論を見誤るということです。制度の成否は、利用者が音楽を使い続けられる設計になっているかにも左右されます。
店舗、飲食店、イベント主催者が受ける影響
個別のアーティストへ直接払う仕組みではない
店舗でBGMを流すたびに、利用者が歌手や演奏者を調べて個別に支払う必要があるのか。この不安は自然ですが、改正案はそのような仕組みを想定していません。著作権法改正案の概要では、文化庁長官が指定する団体がある場合、その指定団体のみが権利を行使できる仕組みが示されています。1
これは、利用者と権利者の双方にとって現実的な整理です。数十曲、数百曲を流す店舗が、音源ごとに実演家とレコード製作者を特定して支払うのは現実的ではありません。反対に、実演家側も全国の店舗に個別請求するのは困難です。そのため、指定団体が徴収と分配を担う形が中心になります。利用者にとっては、請求の窓口や支払い方法が分かりやすく示されるかどうかが、制度を受け入れやすくする大きな条件になります。
料金表は今後の協議で具体化
利用者にとって最も気になるのは、いくら負担が増えるのかです。ただし、2026年5月時点で、具体的な二次使用料の額が一律に決まっているわけではありません。改正案では、指定団体が二次使用料規程の案を作成し、公示すること、利用者代表から協議を求められたときは応じること、協議が成立しない場合には文化庁長官の裁定を求められることなどが示されています。1
現行の作詞家、作曲家側のBGM使用料については、JASRACのFAQで一般店舗の場合、店舗面積500㎡まで年額6,000円などの例が示されています。これはあくまで現在の著作権使用料の例であり、レコード演奏・伝達権の二次使用料そのものではありません。新制度では、既存の著作権使用料との合計負担、業種ごとの利用実態、小規模事業者への配慮などを見ながら、別途具体化される領域です。同じ音楽でも、店内の雰囲気づくりとして流す場合と、イベントの集客演出として大きく使う場合では、事業者が得る利益や利用の態様が異なります。こうした違いを料金区分に反映できるかが、運用上の焦点になります。3
この章で押さえたいのは、すぐに全店舗へ同じ請求が来るという単純な話ではないということです。料金、徴収方法、減免の有無、支払い窓口は、今後の運用設計が重要になります。
よくある誤解と注意したい利用場面
支払えば自由に使えるという誤解
レコード演奏・伝達権は、音源を公の場で使ったときに実演家やレコード製作者へ二次使用料を届ける制度です。ただし、二次使用料を支払えば、どの音源でも、どの場面でも自由に使えるという意味ではありません。文化庁の会議でも、報酬請求権として制度化されることで、対価を支払えばあらゆる場面で商業用レコードを自由に利用できるとの誤解が広がるおそれが指摘されています。4
例えば、広告、動画配信、イベント演出、政治的または思想的な場面での利用などは、BGMとして店内に流す場合とは別の権利処理が必要になることがあります。既存の契約で許されているのは何か、録音物の再生なのか、映像と組み合わせる利用なのか、外部配信まで含むのかを分けて考える必要があります。
個人向け配信サービスを店内で流すリスク
もう一つ注意したいのは、個人向けの音楽配信サービスを店舗で流すケースです。文化審議会の報告書では、商業利用不可のサブスクリプション型音楽配信サービスが一部で商業利用されているとの指摘があり、音楽の権利関係や利用方法について普及啓発に取り組むことが重要だとされています。2
つまり、レコード演奏・伝達権の支払いだけを見ても、音楽利用の整理は完了しません。店舗利用が許されているBGMサービスなのか、JASRACなどの著作権管理事業者への手続きが必要か、配信サービスの利用規約で商用利用が認められているかを確認する必要があります。JASRACも、飲食店でのBGMや生演奏など、各種営業施設での音楽利用について手続きの案内を出しています。5 二次使用料だけでは権利処理は完了しないという理解が、実務上のトラブルを避ける出発点です。
施行前に確認しておきたいこと
まず見るべき契約、音源、対象行為
改正案の概要では、施行期日は公布日から3年を超えない範囲内で政令で定める日とされています。つまり、閣議決定の時点で明日から同じ運用が始まるわけではありません。準備期間の中で、指定団体、二次使用料規程、利用者代表との協議、周知の方法が具体化されていきます。1
店舗やイベント主催者が今のうちに確認したいのは、次の3つです。
- 使っている音源が業務用BGMサービス、市販CD、個人向け配信サービスのどれか
- 現在の契約が店舗やイベントでの利用を認めているか
- 音楽利用が店内BGM、映像配信、広告、ライブ演出のどれに当たるか
この整理ができていれば、新しい料金表や窓口が公表されたときに、自社や店舗が確認すべき範囲を絞りやすくなります。特に、小規模店舗では、音楽を流すこと自体が悪いと考えるのではなく、許される使い方と手続きが必要な使い方を分けることが大切です。
今後追うべき情報
今後見るべき情報は、法律そのものよりも運用の細部です。文化審議会の報告書では、利用者の負担に配慮した徴収額、業種や規模に応じた料金区分、小規模事業者への免除や減額、電子決済や包括契約を使った簡便な支払い、分配の透明性などが重要な論点として挙げられています。2
特に実務で注目したいのは、指定団体がどのような二次使用料規程を出すかです。料金だけでなく、誰が支払うのか、BGM配信サービス経由でまとめて支払えるのか、既存の著作権使用料とどのように案内されるのかが、利用者の納得感を左右します。
レコード演奏・伝達権は、音楽利用を難しくするためだけの制度ではありません。日本の音楽が海外で使われたときに対価を受け取りやすくし、国内では実演家やレコード製作者にも対価を届けるための制度です。ただし、その目的が実現するには、支払う側にとって分かりやすく、権利者にとって公正に分配される仕組みが欠かせません。施行までの期間は、音楽を使う側にとっても、自分たちの利用方法を点検する時間になります。
出典・参考資料
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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