2026年5月25日に、事業性融資推進法の中核となる企業価値担保権が始まります。金融庁はこの制度を、不動産担保や経営者保証に過度に依存しない、事業の将来性に着目した融資を後押しする制度と位置付けています。1
ただし、担保がない会社なら誰でも借りられる制度ではありません。むしろ、技術、顧客基盤、将来の収益力を資料で説明できる会社ほど、融資の相談がしやすくなる制度です。
この記事では、スタートアップや創業期の会社が、事業性融資推進法をどう受け止めればよいかを整理します。創業融資との違い、金融機関に見せるべき資料、活用時の注意点まで一つずつ見ていきます。

まず確認したい対象範囲の誤解
対象は会社、担保は事業全体
意外に見落とされがちなのは、企業価値担保権の借り手が株式会社や持分会社であることです。個人事業主が開業したばかりで、個人名義の創業資金を借りる場面とは同じではありません。金融庁の説明資料では、担保目的財産は総財産、つまり将来キャッシュフローを含む事業全体の価値とされています。1
この点が、創業融資の記事で混同しやすいところです。法人を設立し、顧客契約、ソフトウェア、開発チーム、ブランドなどが会社の価値を作っているスタートアップなら、資金調達の説明材料になり得ます。一方、個人事業として小さく始める事業では、日本政策金融公庫や自治体制度融資など、従来の創業融資を先に検討する方が現実的です。
借りられる理由の説明が重くなる
担保が不動産から事業全体に移ると、審査が楽になるわけではありません。むしろ、なぜその事業が将来お金を生むのかを、以前より丁寧に説明する必要があります。
金融庁の説明資料も、金融機関には借り手の企業価値を把握する能力、企業側には自らの企業価値に関する情報提供の課題があると示しています。1 つまり、この制度の本質は、担保を不要にすることではなく、担保として見られる情報の範囲を広げることにあります。ここまでを押さえると、次に考えるべきなのは、どの情報が資金調達の材料になるかです。
スタートアップの資金調達で何が変わるのか?
不動産と個人保証から事業の将来性へ
これまでの融資実務では、不動産や経営者保証が貸し手の安心材料になりやすい構造がありました。事業性融資推進法の議案要旨でも、不動産担保や個人保証に依存した融資慣行の是正と、会社の資金調達の円滑化が目的として示されています。2
企業価値担保権では、ノウハウや顧客基盤などの無形資産も担保価値として認識できると説明されています。1 スタートアップに置き換えると、開発中の技術、継続課金の顧客基盤、取引先との契約、特定業務に深い知見を持つチームなどが、融資の相談で説明すべき材料になります。
ただし、事業の将来性があると創業者が考えているだけでは足りません。月次売上、受注残、解約率、研究開発の進捗、資金を入れた後の収益見通しなど、金融機関が検証できる情報に変える必要があります。将来性を言葉だけで語るのではなく、数字と根拠で見せることが大切です。
融資の交渉材料になる情報
スタートアップの資金調達では、エクイティファイナンス(株式を発行して資金を集める方法)がよく語られます。株式による調達は返済義務がない一方、持株比率が薄まることがあります。デットファイナンス(返済義務のある借入)は返済負担がありますが、株式を手放さずに資金を使える場合があります。
企業価値担保権は、株式による資金調達を置き換える制度ではありません。事業の将来性を説明できる会社にとって、借入という選択肢を広げる制度です。特に、売上が立ち始め、資金を入れれば採用、開発、在庫、販路拡大が進む局面では、融資の交渉材料が増えます。
ここで重要なのは、成長性だけを強調しないことです。金融機関が見たいのは、資金を使った後にどのような売上やキャッシュフローが生まれ、どのように返済できるかです。制度の追い風を資金調達に変えるには、成長ストーリーと返済ストーリーを同時に用意する必要があります。
たとえば、AIを使った業務支援サービスを開発している会社なら、AIという流行語だけでは評価されません。誰の作業時間をどれだけ減らすのか、利用料はいくらか、導入後に継続利用されているか、導入先が増えるほど運用コストはどう変わるか。こうした情報がそろうと、将来の売上だけでなく、返済の見通しも説明しやすくなります。
創業融資との使い分け
公庫の創業融資が入口になる場面
創業したばかりで営業実績が乏しい場合、日本政策金融公庫は資金調達が困難な場合が少なくないとして、創業融資を通じて支援しています。新たに事業を始める方、または事業開始後に税務申告を2期終えていない方は、原則として無担保、無保証人で各種融資制度を利用できると案内されています。3
また、新規開業・スタートアップ支援資金は、新たに事業を始める方や事業開始後おおむね7年以内の方を対象にしています。融資限度額は7,200万円、返済期間は設備資金20年以内、運転資金10年以内とされていますが、実際に借りられる金額は審査で決まります。4
このため、創業直後の資金繰りでは、公庫融資や自治体の制度融資が入口になりやすいです。まだ顧客基盤や継続売上が十分に見えていない段階では、企業価値担保権を前提にした資金調達よりも、創業計画書、自己資金、経験、販売見込みを整えて創業融資を相談する方が進めやすい場合があります。
成長資金で選択肢が広がる場面
企業価値担保権が合いやすいのは、創業直後よりも、事業の型が見え始めた後です。たとえば、継続課金のサービスで顧客が増え、解約率や粗利率が見え始めた会社は、採用や開発に資金を入れれば売上拡大が見込めることを説明しやすくなります。
金融庁の説明資料では、企業価値担保権の貸し手に制限はなく、銀行以外にベンチャーファンドや再生ファンド等も利用できるとされています。1 これは、資金の出し手が銀行だけに限られない可能性を示しています。ただし、出し手が広がっても、返済原資を説明できなければ融資は進みません。
創業融資は、事業を始めるための資金を確保する入口になりやすい制度です。企業価値担保権を使った事業性融資は、事業の価値が見え始めた会社が、次の成長資金を相談する選択肢になり得ます。両者を競合させるのではなく、創業期から成長期への段階に応じて使い分ける考え方が必要です。
金融機関に説明する前の準備
企業価値を説明する資料
企業価値担保権の活用を見据えるなら、事業計画書の作り方も変わります。売上目標だけでは不十分です。会社が持つ価値を、金融機関が見て判断できる資料に落とし込む必要があります。
準備したい情報は、次の四つです。
- 顧客基盤は、契約数、継続率、主要顧客への依存度、受注残などで示します。
- 技術とノウハウは、知的財産、ソフトウェア、開発体制、他社がまねしにくい業務知識で説明します。
- 収益モデルは、単価、粗利率、販管費、月次のキャッシュフローで見せます。
- 資金使途と返済計画は、何に使い、いつ売上や利益に変わり、どう返済するかまで書きます。
制度上は無形資産も評価対象になり得ますが、無形資産という言葉だけでは金融機関は判断できません。顧客がいる、技術がある、成長するという説明を、契約、数字、計画、実績に置き換えることが重要です。
逆に、資料が抽象的なままだと、制度があっても相談は進みにくくなります。金融機関は、事業の魅力を否定したいわけではありません。貸した資金がどのように事業へ入り、どのように現金として戻るのかを確認したいのです。説明資料は、夢を大きく見せるためではなく、相手が検証できる形に整えるために作ります。
借入後の対話を前提にした計画
企業価値担保権では、担保目的財産の処分は基本的に自由とされています。ただし、事業譲渡など、事業の内容を大きく変え、担保価値を損なう可能性がある通常の事業活動の範囲外の行為には、担保権者の同意が必要と説明されています。1
つまり、借入後に何でも自由に動けるわけではありません。金融機関や関係者と、どの指標を定期的に共有するか、どのような状況になったら計画を見直すかを、あらかじめ決めておく必要があります。
また、事業性融資を推進する支援体制として、認定事業性融資推進支援機関の制度も導入されます。金融庁の資料では、経営資源や財務内容の分析、事業計画の策定、定期的なフォローアップに関する助言などが支援内容として示されています。1 士業や支援機関の役割は、単なる書類作成ではなく、金融機関と会社の共通言語を作ることへ広がる可能性があります。
活用を検討するときの注意点
制度開始直後の金融機関ごとの差
最初の注意点は、法律が施行されても、現場の融資姿勢が一斉に変わるわけではないことです。金融庁は、企業価値担保権付き融資の評価や引当の考え方について、旧金融検査マニュアルのような統一的、画一的な指針ではなく、金融機関が自ら適切な対応を考える際の参考として示すものだと説明しています。5
そのため、金融機関によって対応体制、事業を見る経験、リスクの取り方に差が出る可能性があります。制度の名前だけを伝えるより、自社の情報をどう見てもらいたいかを整理し、相談先の金融機関が事業性融資にどう取り組んでいるかを確認することが大切です。
もう一つの注意点は、経営者保証が完全になくなる制度ではないことです。金融庁の説明資料では、企業価値担保権を活用する場合、債務者の粉飾等の例外を除き、経営者保証の利用を制限するとされています。1 保証に頼らない方向を後押しする制度であって、虚偽説明や粉飾をしても守られる制度ではありません。
返済できる根拠を先に整える姿勢
スタートアップや創業期の会社にとって、企業価値担保権は大きな変化です。これまで担保として見られにくかった顧客基盤、技術、ノウハウ、将来キャッシュフローを、資金調達の議論に乗せやすくなるからです。
一方で、融資である以上、最後に問われるのは返済できる根拠です。成長市場にいること、良い技術があること、熱意があることだけでは足りません。資金を入れた後に何が増え、どの時期に売上や利益が生まれ、どの範囲なら返済できるのかを説明する必要があります。
事業性融資推進法が変えるのは、担保そのものだけではありません。創業者が金融機関に何を語り、何を資料で示し、どのように関係を続けるかという資金調達の常識です。スタートアップや創業期の会社は、制度開始を待つだけでなく、自社の企業価値を説明する準備を始めることが、次の資金調達に向けた判断材料になります。
出典・参考資料
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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