公募終了
就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金)
江戸川区内の中小企業が就業規則の作成・変更にかかる専門家委託費の一部を受けられる助成金です。
詳細情報
概要
江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成やワーク・ライフバランスの向上、健康経営の推進を目的とした取り組みに対し、その経費の一部を助成します。就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 江戸川区内に本社または主たる事業所を有する中小企業者
- 従業員10人未満で就業規則の作成・変更を検討している事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること。
- 江戸川区内に本社(個人事業者は主たる事業所)を有すること。
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと。
- 労働基準法第89条による就業規則作成の義務がない、従業員10人未満の事業場であること。
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行っていないこと。
- 風俗営業等を営む事業者は対象外。
- 対象事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと。
- 社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、一般社団法人等は対象外。
補助内容
- 対象経費: 就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用(間接経費は対象外)
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
申請期間
このページには具体的な年の開始日は記載されていませんが、申請は「事業の終了後、3月24日まで」の記載があります。
関連資料
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2025年4月1日〜2026年2月13日
就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金) 江戸川区ホームページ
公募中補助上限10万円
江戸川区内の中小企業等が就業規則の作成・変更を行う際の社会保険労務士委託費の一部を助成します。
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就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金)
公募中補助上限10万円
江戸川区内の中小企業者が従業員の就業環境やワーク・ライフバランス、健康経営を推進するための社労士委託費を助成します。
職場環境改善・メンタルヘルス
東京都
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