概要
就業環境整備助成金は、江戸川区内の中小企業者が従業員の適正な就業環境の形成、ワーク・ライフバランスの向上および健康経営を図る取り組みに対し、その経費の一部を助成するものです。特に就業規則の作成・変更に係る社会保険労務士への作成委託費用が対象となります。
こんな事業者におすすめ
- 江戸川区内に本社または主たる事業所を有する中小企業者
- 労働基準法第89条の規定による就業規則の作成・届出義務がない従業員10人未満の事業場で就業規則の作成・変更を行う事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 江戸川区内に本社(個人事業者は主たる事業所)を有すること
- 労働基準法第89条により就業規則の作成・届出義務がない、従業員10人未満の事業場であること
- 東京信用保証協会の保証対象業種であり、公序良俗に反する活動を行っていないこと
- 風俗営業等を営む事業者でないこと
- 対象の事業について、東京都等から補助金・助成金等の支援を受けていないこと
補助内容
- 対象経費: 就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
- 補助率: 助成対象経費の2分の1以内
- 上限額: 10万円
申請期間
2026年03月24日まで