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就業環境整備助成金(旧名称:ワーク・ライフバランス向上支援事業助成金) 江戸川区ホームページ
江戸川区内の中小企業等が就業規則の作成・変更を行う際の社会保険労務士委託費の一部を助成します。
詳細情報
概要
江戸川区内の中小企業者が、従業員の適正な就業環境の形成を図るために行う取り組みに対し、その経費の一部を助成します。就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への委託費用が対象です。
こんな事業者におすすめ
- 区内に本社または主たる事業所を有する中小企業者
- 従業員10人未満の事業場で、就業規則を新たに作成または変更したい事業者
対象者・要件
- 中小企業基本法第2条に規定する中小企業者であること
- 前年度の法人住民税及び法人事業税(個人事業者は住民税及び個人事業税)を滞納していないこと
- 区内に本社(個人事業者は主たる事業所)を有すること
- 労働基準法第89条の適用により就業規則作成の義務がない、従業員10人未満の事業場であること
- 東京都等から同対象の補助を受けていないこと
- 風俗営業等を営む事業者等、公序良俗に反する事業は対象外
補助内容
- 対象経費: 就業規則の作成・変更にかかる社会保険労務士への作成委託費用
- 補助率: 1/2
- 上限額: 10万円
申請期間
関連資料
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