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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金支給制度について

高崎市国民健康保険の被用者が新型コロナ感染等で労務不能となった期間の給与減少を補う傷病手当金を支給します。

補助上限額

申請期間

2020年1月1日〜2023年5月7日

対象地域

群馬県

市区町村

高崎市

実施機関

高崎市

詳細情報

概要

新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等で感染が疑われ療養のために労務に服することができなかった期間について、高崎市国民健康保険の被用者に傷病手当金を支給する制度です。支給は労務不能となった日から起算して4日目以降の就労予定日を対象とし、最長1年6か月まで支給されます。

こんな事業者におすすめ

  • 高崎市国民健康保険に加入している被用者(会社等に勤めている方)で、療養により給与収入が減少した方

対象者・要件

  • 高崎市国民健康保険の被用者であること
  • 新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または発熱等の症状があり感染が疑われ療養のため労務に服することができず給与収入が減少したこと

補助内容

  • 支給対象となる日数: 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から、就労を予定していた日数(最長1年6か月)
  • 支給額: (直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)× 3分の2 × 支給対象となる日数
  • その他: 支給額には上限がある。給与収入の全部または一部を受け取る場合の取扱い等、細目は制度に準じる

申請期間

2020年01月01日 〜 2023年05月07日

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