社食がない会社でも、在宅勤務者に昼食代を補助したいと考える場面は増えています。物価上昇で昼食代の負担感が増す一方、給与を単純に増やすと税金や給与計算の扱いも変わります。
在宅勤務者への食事補助は、社食の有無ではなく、食事の現物支給といえる仕組みかどうかで非課税の可否が決まります。2026年4月以降は、一定の要件を満たす食事支給について、会社負担額の非課税限度額が月7,500円に引き上げられました。
ただし、食事手当として現金を出すだけでは原則として給与課税になります。制度を作る前に、どこで非課税と課税が分かれるのかを押さえておきましょう。

社食がなくても非課税にできる条件は?
判断基準は場所ではなく支給の形
まず押さえたいのは、非課税の対象が社食という設備そのものではないということです。国税庁の扱いでは、会社が従業員に食事を支給する場合、従業員が食事の価額の半分以上を負担し、会社負担額が一定額以下であれば、給与として課税されません1。つまり、オフィスに食堂があるかどうかより、会社が食事を支給しているといえる設計になっているかが重要です。
ここでいう食事の現物支給には、社員食堂での提供だけでなく、会社が購入した弁当の提供や、条件を満たす食券の提供も含まれます。経済産業省も、従業員に対する食事の現物支給について、業種や企業規模を問わず適用可能な制度として整理しています2。社食のない中小企業でも、電子食券や提携店舗での食事補助を使えば、検討の余地があります。
会社負担は月7,500円まで、本人負担は半分以上
2026年4月1日以後に支給する食事から、所得税の非課税限度額は月3,500円から月7,500円へ引き上げられました23。ただし、上限だけを見て会社が月7,500円を一方的に出せばよいわけではありません。もう一つの条件として、従業員が食事の価額の50%以上を実際に負担する必要があります。
例えば、月16,200円分の電子食券を渡し、従業員が8,100円を会社に支払う形であれば、会社負担は税込みでは8,100円です。しかし軽減税率8%の食事に使う前提では、税抜きの会社負担額は7,500円になります。国税庁の在宅勤務FAQでは、このような設計で一定条件を満たす場合、在宅勤務者への電子食券でも給与課税は不要と示されています4。ここまでで、非課税の入口は分かりました。次に、在宅勤務向けで特に間違えやすい利用条件を見ていきます。
在宅勤務者向けで見落としやすい食券の条件
食事に使える仕組みに限ること
在宅勤務者向けの食事補助で便利なのは、電子食券や食事カードです。自宅近くの飲食店や持ち帰りの食品購入に使えるため、オフィス勤務者と在宅勤務者の差を小さくできます。ただし、何にでも使えるカードにしてしまうと、食事の支給とは言いにくくなります。
国税庁のFAQでは、食券の利用を在宅勤務日に限り、会社が契約した特定の飲食店での飲食や飲食料品の購入に限定する例が示されています。勤務日以外の利用、アルコール類、飲食料品以外の商品への利用を認めないことも条件に含まれます4。会社が制度を作るときは、利用できる店舗や商品を食事目的に絞り、利用履歴を確認できるサービスを選ぶことが実務上の安全策になります。
特に注意したいのは、食事という名目であっても、実際にはコンビニの商品全般や日用品、書籍まで買える設計です。従業員にとっては便利ですが、会社が食事を支給したという説明は弱くなります。サービスを選ぶときは、導入費や加盟店数だけでなく、対象商品を食事に限定できるかを確認する必要があります。
未使用分と高額利用を放置しないこと
もう一つの落とし穴は、未使用分をためて高額な食事に使えてしまう設計です。国税庁のFAQでは、本人の食事代だけに使えること、他人への譲渡を禁止すること、1回の利用上限を設けること、釣銭を受け取れないこと、利用可能期間を設定することが示されています4。制度の目的が毎日の昼食補助である以上、まとめて使える商品券のような運用は趣旨から外れやすいです。
中小企業の実務では、細かな条件をすべて自社で管理するのは負担が大きくなります。導入前に確認したいのは、本人利用を前提にできるか、勤務日利用を制御できるか、1回の利用上限や対象商品の制限を設定できるかです。便利さだけでサービスを選ぶと、後から給与課税の処理や社内説明が必要になるおそれがあります。
現金で出すと何が変わるのか?
食事手当は原則として給与
食事補助を最も簡単に始める方法は、給与に食事手当を上乗せすることです。しかし税務上は、この方法が最も注意を要します。国税庁は、食事を支給するのではなく現金で食事代を補助する場合、一定の深夜勤務の例外を除き、補助額の全額が給与として課税されると示しています1。
給与課税になると、従業員にとっては手取りがそのまま増えるとは限りません。会社側でも、源泉徴収や給与明細への反映が必要になります。福利厚生として昼食を支えるつもりでも、自由に使える現金として支給すれば、税務上は給与と扱われやすいという点を先に社内で共有しておく必要があります。
例外は深夜勤務の夜食代
現金支給にも例外があります。深夜勤務者に夜食を現物で支給できないために金銭を支給する場合、1食当たり650円以下であれば、給与として課税しなくてもよい扱いがあります1。ただし、これは一般的な在宅勤務者の昼食補助とは別の場面です。
通常のリモートワークで昼食代を支援したいなら、現金手当ではなく、食事券、電子カード、提携店舗での食事提供など、食事の支給と整理しやすい方法を検討するのが基本です。ここを取り違えると、非課税枠が広がったという改正のメリットを使えません。次に、制度を社内に入れる前の実務手順を確認します。
実務で始める前に決めること
出社日と在宅勤務日の合算管理
在宅勤務者だけに食事補助を出す会社もあれば、出社日は弁当、在宅勤務日は電子食券という会社もあります。この場合に重要なのは、制度ごとに別々の上限があると考えないことです。国税庁のFAQでは、在宅勤務日の食券と出勤日の弁当を合わせて、会社負担額が月7,500円を超えないかを確認する例が示されています4。
実務では、月ごとに従業員別の利用額を集計できる仕組みが必要です。例えば、出社日に会社が半額補助の弁当を提供し、在宅勤務日に電子食券も付与する場合、両方の会社負担を足して判定します。出社分と在宅分を別枠にしないことが、給与課税を避けるための基本です。
税抜判定と10円未満の端数
食事補助の上限は、税込みの支払額そのものではなく、消費税と地方消費税を除いた会社負担額で判定します。国税庁は、7,500円以下であるかどうかを税抜きで判定し、10円未満の端数が生じた場合は切り捨てると示しています1。店内飲食は標準税率10%、持ち帰りの飲食料品は軽減税率8%になり得るため、利用内容によって計算が変わります。
このため、会社は月額の付与額だけでなく、実際の利用内容を前提にした税抜計算を確認する必要があります。特に、電子食券で店内飲食と持ち帰りの両方を認める場合、サービス側で税率別の利用額を把握できるかを見ておくと安心です。税務実務では、上限額より少し余裕を持たせた設計にすると、月末の端数処理で慌てにくくなります。
月7,500円という数字は大きく見えますが、月20日の勤務で割ると、会社負担の目安は1日当たり375円です。従業員が半額以上を負担する前提なら、税抜きで750円程度の昼食を半額補助する設計が一つの目安になります。高額な福利厚生というより、日々の昼食負担を少し軽くする制度として考えると、予算の感覚をつかみやすくなります。
導入前には、次の4点を最初に決めておくと判断がぶれません。
- 対象者は全従業員か、在宅勤務者を含む一部の従業員か
- 従業員負担分を給与天引きにするか、事前徴収にするか
- 出社日の弁当や社食利用額をどの部署が集計するか
- 上限超過や対象外利用が起きた月の給与課税処理を誰が確認するか
制度を福利厚生として続けるための注意点
公平性は同じ金額より同じ利用機会
リモートワーク時代の食事補助で不満が出やすいのは、誰が使えるのかという問題です。社食がある本社勤務者だけが安く昼食を食べられ、在宅勤務者や地方拠点の従業員が補助を受けられないと、福利厚生の印象は悪くなります。一方で、全員に同じ現金を配ると、税務上は給与として扱われやすくなります。
実務で目指したいのは、同じ金額を配ることではなく、同じように食事補助を使える機会を用意することです。出社者には弁当や設置型サービス、在宅勤務者には電子食券という形でも、会社負担の上限、本人負担割合、対象日のルールをそろえれば説明しやすくなります。制度の公平性は、税務要件と従業員への伝え方をセットで設計すると保ちやすくなります。
給与計算と規程を先に合わせること
制度を始める前に、給与計算、経理処理、社内規程をそろえておくことも欠かせません。また、福利厚生の担当者だけで判断せず、給与計算を担当する人にも早めに共有しておくことが大切です。制度の設計と給与処理が別々に進むと、月末になって課税処理の修正が必要になることがあります。
従業員から半額以上をどう徴収するのか、会社負担額を月次でどう確認するのか、上限を超えた月は誰が給与課税の処理を判断するのかを決めておきます。対象者、対象日、対象商品、利用上限、未使用分の扱いも規程や利用案内に書いておくと、運用のぶれを抑えられます。
制度設計で現実的なのは、最初から全ての食事課題を解決しようとしないことです。まずは昼食だけ、勤務日だけ、本人利用だけに絞って始めると、税務要件と運用ルールを合わせやすくなります。利用率や従業員の声を見ながら、対象店舗や利用上限を見直す方が、制度の説明もしやすくなります。小さな会社ほど、月次の確認者と例外処理の連絡先を決めておく効果が大きくなります。制度を軽く始めるほど、確認の流れは先に決めておくべきです。
在宅勤務者への食事補助は、社食がある会社だけの福利厚生ではありません。非課税で扱うための中心は、月7,500円という上限、本人の半額以上負担、食事に限定された支給方法の3つです。制度を急いで導入するより、最初に課税される形と非課税にしやすい形を分けておくことが、後の手戻りを減らす一番の近道になります。
出典・参考資料
執筆者:補助金フラッシュ 士業編集部
補助金・助成金の活用法からAI導入、業務の生産性向上まで、中小企業の経営に役立つ情報を士業の専門家チームがわかりやすく解説します。
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