公募中
企業連携型奨学金返還支援補助金
企業が行う奨学金返還支援の一部を補助し、若年層の地元就職・定着やU・I・Jターンを促進します。
詳細情報
概要
若年者の地元就職・定着やU・I・Jターンの促進を図るため、奨学金返還支援制度を有する県内事業者に対し、奨学金返還支援に係る費用の一部を補助します。対象となる奨学金は日本学生支援機構や地方公共団体・大学等が貸与する奨学金で、返還免除されるものは対象外です。
こんな事業者におすすめ
- 県内に本社又は事業所を有し、長崎市内に居住する従業員を雇用している事業主
- 就業規則等に基づき年1回以上、従業員の奨学金返還支援(代理返還または手当支給)を行っている事業者
対象者・要件
- 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であること
- 県内に本社又は事業所を有していること
- 長崎市内に居住する従業員を雇用していること
- 対象奨学金は日本学生支援機構が貸与する奨学金、または地方公共団体・大学等が貸与する奨学金であること(返還免除される特定分野等の奨学金は対象外)
算定対象従業員の要件
- 申請年度の4月1日に長崎市の住民基本台帳に記録されていること
- 申請年度の4月1日に正規雇用者であること
- 当該奨学金の返還を延滞していないこと
- 当該奨学金について国や県等の返還補助事業を利用しておらず、利用予定がないこと
- 企業等の代表者と生計を一にする者、又は代表者の二親等以内の親族でないこと
- 雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者であること
算定対象期間は起算月から原則60月目まで、または算定対象従業員が満35歳となる月の属する月までのいずれか早い方とされています。
補助内容
- 対象経費: 算定対象従業員の奨学金返還額(代理返還含む)及び算定対象従業員に対して支給した手当等
- 補助率: 算定対象従業員の奨学金返還額に対しては3分の1、算定対象従業員に対して支給した手当等又は代理返還の額に対しては2分の1(いずれも1,000円未満の端数は切捨て)
- 上限額: 対象従業員1人あたり8万円/年
申請期間
2025年07月18日 〜 2026年02月28日
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