概要
足立区内に本社または主たる事業所がある中小企業等が、国内での特許権・実用新案権・意匠権・商標権の登録認証を受けた場合に、取得に要した費用の一部を助成する制度です。助成は登録認証が終了し、対象経費の支払いが完了した後の事後申請で行われます。
こんな事業者におすすめ
- 足立区内で事業を営む中小企業
- 製品や技術の権利化を検討し、特許・実用新案・意匠・商標の取得を目指す事業者
対象者・要件
- 足立区内に本社もしくは主たる事業所がある中小企業であること。
- 同一の知的財産権で過去に本助成金を受けていないこと(同一権利での助成は1回まで)。
- 登録証の登録日から1年以内に申請すること。
- 同一内容で他の公的助成または認定を受けていないこと。
補助内容
- 対象経費: 出願料、登録料、審査請求料又は技術評価請求手数料、弁理士等費用、電子化手数料、製品・技術の権利保護に直接関連する費用(消費税を含む)
- 補助率: 助成対象経費の半額
- 上限額: 300,000円
申請期間
毎年4月1日から予算に達するまで