概要
平成20年度の地方税法の改正に基づき、認定長期優良住宅を新築した場合に、その家屋に係る居住部分の固定資産税が軽減される制度です。居住部分の床面積や構造により減額割合や減額期間が定められており、都市計画税の減額はありません。
こんな事業者におすすめ
対象者・要件
- 認定長期優良住宅であること(地方公共団体が発行した認定通知等による確認が必要)
- 法律の施行日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること
- 床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること(戸建以外の貸家住宅は40平方メートル以上)
- 併用住宅の場合は居住部分の割合が2分の1以上であること
補助内容
- 対象: 固定資産税(居住部分)
- 減額率: 居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合は2分の1減額。120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分の2分の1が減額される(居住部分のみ対象)。
- 減額期間: 一般の住宅は新築後5年度分。3階建以上の耐火構造および準耐火構造の住宅は新築後7年度分。
申請期間
申告は新築した年の翌年の1月31日までに行う必要があります。