概要
生活に困窮している方を対象に、相談支援による自立支援と、住居の確保を目的とした家賃相当の給付や転居費用の支給、さらに生活保護世帯・生活困窮世帯の子どもに対する学習支援を組み合わせて実施する制度です。相談窓口で支援プランを作成し、就労支援や各種サービスを受けながら自立に向けた支援を受けられます。
対象者・要件
- 離職等ややむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居を失った者または失うおそれがある者で、世帯収入や金融資産が定められた基準以下であること。
- 申請時点で離職・廃業の日から概ね2年以内であること。
- 申請者および同一世帯のいずれも暴力団員でないこと。
対象となる取り組み
- 住居を確保し就労等による自立を図るための求職活動や自立に向けた取組への参加。
補助内容
- 対象経費: 家賃相当額、転居に要する費用(家財運搬費、転居先の初期費用等、支給対象となる費目に限る)
- 上限額: 家賃相当額は世帯構成により上限が定められており、単身世帯は月額4万3千円、2人世帯は5万2千円、3~5人世帯は5万6千円、6人世帯は6万円、7人以上は6万7千円まで支給されます。転居費用の支給上限は転居先の住宅扶助基準額の3倍で、上尾市内を例にすると単身世帯は12万9千円、2人は15万6千円、3~5人は16万8千円、6人は18万円、7人は20万1千円です。
対象経費の詳細
- 対象となる経費には家賃相当額の支給および転居に伴う家財の運搬費用や転居先住宅の初期費用等が含まれます。実費が上限を下回る場合は実費を支給します。
主な要件・注意点
- 家賃給付は就職に向けた活動等を条件に支給されます。求職活動を行う場合はハローワーク等への申し込みや応募等の継続的な活動が求められます。自立に向けた取組で代替する場合は期間等が限定されます。
- 支給期間は原則3か月で、一定の条件を満たせば最長9か月まで延長可能です。
- 他の類似の給付を受けている場合は支給対象外となることがあります。