補助金を受給した保険医療機関・保険薬局が消費税の仕入控除額を報告し、必要に応じて返還手続きを行うための手続き案内です。
令和6年度愛知県電子処方箋活用普及促進事業費補助金を受給した保険医療機関及び保険薬局は、補助対象経費にかかる消費税の仕入控除額について愛知県へ報告する必要があります。補助金で賄った経費の消費税分が仕入税額控除により控除される場合は、その控除相当分を県に返還しなければなりません。
2025年12月1日 〜 2026年5月8日

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