物価高などで施設整備が困難な医療機関の新築・増改築・改修を支援し、地域医療体制や救急・周産期医療の確保を図ります。
現下の物価高騰を含む経済状況の変化により施設整備が困難となっている医療機関等に対し、施設の新築・増改築・改修に係る支援を行います。地域医療構想の推進や救急医療・周産期医療体制の確保を目的としています。
医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業に該当する施設の整備に関する事業の交付対象となる医療機関で、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に国庫補助事業の交付対象となる施設整備に係る本体工事の契約を締結していること。さらに、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間に当該施設整備(新築・増改築・改修)に着工していることが必要です。
2026年03月13日まで

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