概要
愛知県が厚生労働省の国事業を活用して実施する、医療機関等の賃金上昇や物価高騰に対する支援事業です。対象施設に対して必要な経費を給付し、確実な賃上げと経営改善を図ることを目的としています。県の事業では病院は対象外で、病院向けの支援は厚生労働省が実施します。
こんな事業者におすすめ
- 有床診療所・無床診療所
- 保険薬局
- 訪問看護ステーション(賃金上昇分の対象。ただし物価上昇分の対象外)
対象者・要件
- 賃金上昇分の対象は、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている有床診療所・無床診療所・訪問看護ステーション等、あるいは令和8年6月1日時点で見直し後のベースアップ評価料を届け出ることを誓約する薬局や施設等です。
- 賃金上昇分は原則として、令和7年12月から令和8年5月までの間にベースアップを実施し、令和8年6月1日から当該水準を維持または拡大することが必要です。賃金表等の変更に時間を要する場合は、令和7年12月から令和8年3月までの一時金等の支給を認める特例があり、その後のベースアップの実施と整合が求められます。
- 物価上昇分の対象は有床診療所・無床診療所及び薬局であり、訪問看護ステーションは物価上昇分の対象外です。
- 支給後は「賃金改善報告書」の提出等により、支給額が賃金改善に充てられていることの確認が行われ、不適切な場合は交付額の減額・返還が発生します。
補助内容
- 対象経費: 賃金改善に係る費用、物価上昇に対応するための必要経費
- 給付例(主な給付額は国の実施要綱に基づく県の給付額の目安): 有床診療所は許可病床数×72千円(使用許可病床数が2床以下の場合は1施設につき150千円)、無床診療所は1施設につき150千円、訪問看護ステーションは1施設につき228千円、保険薬局はグループ規模に応じて1施設あたり145千円/105千円/70千円などの区分があります。物価上昇分についても有床診療所は使用許可病床数×13千円(13床以下は1施設につき170千円)、無床診療所は1施設につき170千円、保険薬局は85千円/75千円/50千円などの区分があります。