離職や収入減少で住居を失った・失うおそれのある世帯に対し、家賃相当額を最長で原則3ヶ月(条件により最長9ヶ月)支給し、就労に向けた支援を行います。
離職・廃業や収入の大幅な減少により住居を喪失している、またはそのおそれがある就労意欲のある者を対象に、住宅費を支給するとともに自立相談支援機関等による就労支援を行います。支給期間は原則3ヶ月で、一定の条件を満たせば最長9ヶ月まで延長できます。支給額は世帯の収入状況と居住家賃を基に算定され、家賃上限を超えない範囲で支給されます。
申請できるのは、離職・廃業の日から2年以内の者(疾病・負傷・育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)または就業による収入機会が減少し離職等と同程度の状況にある者で、主たる生計維持者であること、世帯の収入合計額や預貯金額が定められた基準以下であること、公共職業安定所等または公的な職業紹介窓口で求職申込みを行う等の求職活動義務など、支給要件を満たすことが必要です。支給を受けている間、暴力団員でないこと等の要件もあります。
2023年05月23日から
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