離職や収入減少で住居を失った・失うおそれのある世帯に対し、家賃相当額を最長で原則3ヶ月(条件により最長9ヶ月)支給し、就労に向けた支援を行います。
離職・廃業や収入の大幅な減少により住居を喪失している、またはそのおそれがある就労意欲のある者を対象に、住宅費を支給するとともに自立相談支援機関等による就労支援を行います。支給期間は原則3ヶ月で、一定の条件を満たせば最長9ヶ月まで延長できます。支給額は世帯の収入状況と居住家賃を基に算定され、家賃上限を超えない範囲で支給されます。
申請できるのは、離職・廃業の日から2年以内の者(疾病・負傷・育児等やむを得ない理由がある場合は最長4年)または就業による収入機会が減少し離職等と同程度の状況にある者で、主たる生計維持者であること、世帯の収入合計額や預貯金額が定められた基準以下であること、公共職業安定所等または公的な職業紹介窓口で求職申込みを行う等の求職活動義務など、支給要件を満たすことが必要です。支給を受けている間、暴力団員でないこと等の要件もあります。
2023年05月23日から
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収入減少や離職で家賃の支払いに困っている方を支える、原則3ヶ月・最長9ヶ月の住宅費支援制度です。
ご自身の収入や預貯金の状況で給付対象になるのか、申請に必要な条件や手続きの進め方が分かります。
補助上限
1,000,000円
制度全体の上限額です。
この制度の要点

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市内でワーケーション拠点を開設する企業の賃借料や通信費を年度ごとに補助し、雇用の維持拡大と地域経済の活性化を図ります。
東京圏から刈谷市へ移住し、同市の対象企業に就業して定着した方や、あいちスタートアップ創業支援事業で起業支援金の交付決定を受けた方に最大100万円を支給します。
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瀬戸市内でIT/スタートアップ企業が事業所を新設・増設する際の賃借料と雇用に対する奨励金で、立地と雇用の促進を支援します。
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