期間要確認
耐震改修住宅に係る固定資産税の減額について
耐震改修工事を行った住宅の固定資産税を、要件に応じて一定期間減額します。
詳細情報
概要
耐震改修を行った住宅について、工事完了日や要件に応じて固定資産税の減額措置が適用されます。減額率や減額期間は住宅の区分ごとに定められており、床面積や改修費用などの要件があります。
こんな事業者におすすめ
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅の所有者
- 耐震改修工事を実施し、一定額以上の改修費用を負担した住宅所有者
対象者・要件
- 対象住宅は以下のいずれかに該当すること。
- 昭和57年1月1日以前に建築された住宅で、現行の耐震基準に適合する耐震改修を行い、耐震改修に要した費用が1戸あたり50万円以上であること(共同住宅は棟単位で判定)。
- 上記に加え、耐震改修により長期優良住宅に該当するもの。1戸当たりの床面積が50m2以上280m2以下であること。
- 耐震改修促進法に規定される通行障害既存耐震不適格建築物に該当するもの。
- 工事が完了した日から3か月以内に申告書を提出し、市や建築士等が発行する住宅耐震改修証明書等を添付すること。
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