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令和7年度事業者用電気自動車等導入補助金:新城市
市内事業所の電気自動車・PHV購入と充電設備設置を補助し、温暖化対策と地域の防災力強化を支援します。
詳細情報
概要
新城市内の事業所等が電気自動車(EV)・プラグインハイブリッド車(PHV)を新車で購入し、または充電設備(普通充電器、急速充電器、V2H充放電設備等)を未使用品で設置する場合に、費用の一部を補助します。補助は地球温暖化対策や地域の防災機能強化、事業者の環境負荷低減を目的としています。
こんな事業者におすすめ
- 新城市内に事務所または事業所を有し、事業用にEV・PHVの導入や充電設備の設置を検討している事業者
- 災害時に非常用電源として車両を活用するなど、防災機能の強化を図りたい事業者
対象者・要件
- 新城市内に事務所又は事業所を有すること
- 購入する車両は国のCEV補助金の対象車両で、交付決定後に初めて登録される新車であること
- 充電設備は国の充電インフラ整備事業費補助金の対象設備で、保証開始日が交付決定以後であり未使用かつリースでないこと
- 市税を滞納していないこと
- 自動車の製造・卸売・販売を主たる事業とする事業者は対象外
- 補助金交付申請時に新城市災害協定の締結者であるか、防災協力事業所として登録されていること(防災協力の項目に非常用電源としての提供を含むこと)
- 交付決定以後、初度登録および設備の設置(保証開始)を行い、実績報告を期限内に提出できること
補助内容
- 対象経費: 電気自動車の車両本体購入費および充電設備の設置に係る費用(設置に伴う工事費等を含む)
- 補助率: 電気自動車等:1/10、充電設備:1/2
- 上限額: 電気自動車等は1台あたり最大30万円、充電設備は1台あたり最大10万円
申請期間
2025年04月01日 〜 2026年03月31日
関連資料
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