感染により就労できない給与受給者に標準報酬日額の3分の2相当を支給。個人事業主向けには市独自の傷病給付金を創設します。
国の制度改正により、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者が新型コロナウイルス感染症などで療養のため働くことができなくなった給与受給者に対し、標準報酬日額の3分の2に相当する傷病手当金が支給されます。あわせて、制度の対象とならない個人事業主については、北海道赤平市が市独自の傷病給付金を新たに創設して対応します。
2022年07月01日から

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