期間要確認
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(給与受給者)及び傷病給付金(個人事業主)
感染により就労できない給与受給者に標準報酬日額の3分の2相当を支給。個人事業主向けには市独自の傷病給付金を創設します。
詳細情報
概要
国の制度改正により、国民健康保険及び後期高齢者医療保険加入者が新型コロナウイルス感染症などで療養のため働くことができなくなった給与受給者に対し、標準報酬日額の3分の2に相当する傷病手当金が支給されます。あわせて、制度の対象とならない個人事業主については、北海道赤平市が市独自の傷病給付金を新たに創設して対応します。
こんな事業者におすすめ
- 給与を受け取る被用者で、療養により就労できなくなった方
- 個人事業主で、国の制度の対象とならない方
対象者・要件
- 国民健康保険または後期高齢者医療保険の被保険者で、療養のために働くことができない給与受給者
- 上記の制度の対象とならない個人事業主に対しては、北海道赤平市による市独自の傷病給付金の対象とする(詳細な要件は公的な案内を確認してください)
補助内容
- 支給内容: 給与受給者には標準報酬日額の3分の2に相当する傷病手当金を支給します。個人事業主には市独自の傷病給付金を創設して支給します。
申請期間
2022年07月01日から
用途:感染症対策
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