概要
「先端設備等導入計画」は、中小企業等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。明石市は国の導入促進基本計画に基づき、計画が合致する場合に認定を行います。固定資産税の特例を受けるためには賃上げ方針の表明などの要件が必要です。
こんな事業者におすすめ
- 先端設備を導入して生産性向上を図りたい中小企業・中小事業者
- 設備投資を行い、条件を満たして固定資産税の軽減を受けたい事業者
対象者・要件
- 明石市の「導入促進基本計画」に沿った先端設備等導入計画を策定する中小企業者が対象です。
- 固定資産税の特例を受ける場合は、従業員への賃上げ方針の表明が必要です(賃上げ方針の程度により軽減率が変わります)。
補助内容
- 固定資産税の軽減: 賃上げ方針に応じて軽減措置が適用されます。1.5%以上の賃上げ方針の場合は課税標準を2分の1に軽減(3年間)、3%以上の賃上げ方針の場合は課税標準を4分の1に軽減(5年間)。
- 認定の手続き: 認定経営革新等支援機関による事前確認を経て、明石市へ申請し認定書が交付されます。標準処理期間は約2週間です。
申請期間
未記載