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不良木造賃貸住宅の除却(解体費用)に係る補助金
老朽化した不良木造賃貸住宅の除却工事費の一部を補助し、良好な住環境への転換を支援します。
詳細情報
概要
老朽化した木造の賃貸共同住宅や長屋の除却(解体)工事に要する費用の一部を補助します。対象は昭和56年5月31日以前に建築され、一定の規模要件や跡地の活用開始時期等の要件を満たす不良木造賃貸住宅です。
こんな事業者におすすめ
- 老朽化した木造賃貸住宅の所有者で、除却(解体)とその後の跡地活用を検討している個人または法人
対象者・要件
- 不良木造賃貸住宅の所有者(個人または法人)。
- 昭和56年5月31日以前に建築された木造の共同住宅または長屋であること。
- 別表に定める劣化等の判定項目に該当すること(所定の判定基準)。
- 申請時点で居住その他の使用がなされていないこと。
- 敷地面積が300平方メートル以上、または住戸数が5戸以上であることなど規模要件を満たすこと。
- 除却後の跡地について、市長が定める期間内に住宅等の良好な住環境形成に資する利用を開始し、一定期間継続すること等の跡地利用要件に適合すること。
- 補助交付決定後に着工すること、かつ他の公的補助金を受けていないこと等の要件を満たすこと。
補助内容
- 対象経費: 除却(解体)工事に要する費用
- 補助率: 3分の2
- 上限額: 500万円(ただし、住戸数に応じて50万円×住戸数までの算定があり、住戸数が10戸以上の場合は1棟あたり500万円が上限)
申請期間
2025年05月27日 〜 2025年12月26日
関連資料
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