期間要確認
訪問型支え合い活動補助事業
地域住民主体の訪問支援活動を行う非営利団体の活動実施を支援します。
詳細情報
概要
訪問型支え合い活動補助事業は、地域住民等が主体となって高齢者等の日常生活の困りごと(ごみ捨て・買物・電球交換・庭木の手入れなど)に対する“ちょっとした手助け”を行う団体を支援し、地域における支え合いの促進を図るための事業です。手引きに基づき補助の条件や申請手続を定めています。
こんな事業者におすすめ
- 地域の支え合い活動を非営利で実施している団体
- 高齢者の日常的な困りごと支援を目的としたボランティア的な活動を行う団体
対象者・要件
- 対象団体は以下の要件をすべて満たすこと:非営利の団体、地域の支え合い活動の趣旨で実施していること、特定の個人を対象としないこと、構成員が5人以上であること。
- 活動の対象となる利用者は、(1)要支援1・2または事業対象者、(2)要介護1~5の者、(3)65歳以上の虚弱な高齢者で、本市発行の介護保険被保険者証を有する者。
- 団体の代表者やコーディネーター等、中心的な方は本市が実施する「生活支援サポーター養成研修」を受講し修了(団体で必ず1人以上)していることが必要。
補助内容
- 本事業は、地域住民が行う訪問型支え合い活動の円滑な実施を支援するための補助事業であり、補助の条件や必要書類、手続等は本市が作成した手引きおよび実施要綱に詳細が示されています。
用途:地域活性化
関連資料
| 交付要綱 | |
| 申請様式 | |
| 参考資料 |
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