期間要確認
不妊治療助成制度
保険適用後も保険診療の自己負担分を助成し、治療に伴う経済的負担を軽減します。
詳細情報
概要
市では、保険適用となった後も不妊治療を行う夫婦の自己負担分(保険診療に限る)に対して助成を行い、経済的負担の軽減を図ります。申請様式と申請期限は変更されており、治療終了後の申請期限が定められています。
こんな事業者におすすめ
- 天草市に住所がある夫婦
- 保険診療による人工授精、体外受精、顕微授精を受けた方
対象者・要件
- 夫婦のいずれかが天草市に住所があること
- 同一治療期間において他の市町村の助成を受けていないこと
- 夫婦の属する世帯全員が市税を滞納していないこと
- 医療機関の医師により不妊症または生殖補助医療が必要と診断されていること(要件は治療区分により記載あり)
- 医療機関で保険診療として実施された治療であること
- 第三者の精子・卵子・胚の提供によるもの等は対象外
補助内容
- 対象経費: 自己負担分(保険診療に限る)
- 補助率:
- 上限額: 人工授精は1万円/回、体外受精・顕微授精は10万円/回(回数制限は保険診療に準じ、年齢により上限回数が設定されています)
申請期間
治療が終了した月の翌月から1年以内
関連資料
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