概要
この補助金は、令和6年能登半島地震により解体された空き地の再整備や優良な住宅地の造成を支援し、住環境の向上と定住人口の拡大を図ることを目的としています。事業認定後に造成工事を行い、完了後に交付申請を行います。
こんな事業者におすすめ
- 住宅地の造成事業を行う民間事業者で、令和6年能登半島地震に係る解体土地を含む2区画以上の事業を予定している事業者
対象者・要件
- 対象者: 暴力団員等でない民間事業者
- 主な要件:
- 令和6年能登半島地震により解体した土地を含む2区画以上の事業であること(ただし、土地所有者、開発事業者及びその2親等以内の分譲地を除く)
- 1区画あたりの面積が166平方メートル以上であること
- 建築物の用途が一戸建て専用住宅または建築基準法施行令第130条の3で定める兼用住宅であること(兼用住宅での夜間22時以降の営業は認めない)
- 宅地造成に必要な道路の新設又は拡幅を伴うこと(既存道路の幅員が6メートル以上ある場合は除く)
- 新設又は拡幅する道路は建築基準法施行令第144条の4に規定する基準を満たし、道路管理者と協議済であること
- 新設又は拡幅する道路はその両端を他の道路に接続し、無償で町に帰属させること(袋小路を除く)
補助内容
- 対象経費: 宅地整備、道路整備
- 補助率:
- 上限額: 50万円(宅地整備は1区画当たり一律50万円。道路整備は新設又は拡幅する道路の面積1平方メートル当たり10,000円を乗じた額)