概要
商店街振興組合等が行う事業の推進及び振興を図るため、講習会や催事、街路灯、防犯カメラ等の経費に対して市が補助金を交付します。共同事業や顧客定着対策、街路灯の設置・維持管理、共同施設整備、借地による共同駐車場の借地料補助など、複数の事業区分があります。
こんな事業者におすすめ
- 商店街振興組合やまちづくり会社などの商工団体
- 若手経営者を主体とする経営者団体
対象者・要件
商店街振興組合やまちづくり会社等の商工団体(商業、サービス業又は工業を営む中小企業者が主たる構成員であり、法人格を有する団体及びこれに準ずる団体)。
若手経営者団体は中小企業者の経営者のうち40歳未満の経営者または後継者が10人以上含まれる団体を想定しています。
補助内容
- 対象経費: 会場借料、会場整備費、借損料、報償費(外部専門家に対するものに限る)、旅費(外部専門家に対するものに限る)、印刷製本費、委託費、保険料、広告宣伝企画費、装飾費、意匠権・商標権等の使用料、ソフトウェア等の使用料、街路灯等の工事費・備品費・消耗品費、共同施設の冷暖房設備・Wi‑Fi等の設置費、防犯カメラの購入・設置費、駐車場の舗装・照明等の整備費、駐車場借地料等
- 補助率: 事業区分や経費の種別により異なる(例: 共同事業は原則3/10、一定の条件で2/3や5/6等、顧客定着対策は1/2、街路灯は5/3?ではなくLED等は10分の9、一般照明用高圧水銀ランプは4分の3、共同施設事業は1/2(条件により10分の9)など、区分別に所定の補助率が定められています。)
- 上限額: 事業区分により上限が異なる(例: 共同事業は1事業につき400万円・1団体につき750万円、街路灯等は1団体につき1,000万円、共同施設事業は1団体につき1,000万円、イルミネーション事業は1団体につき10万円)。
申請期間
2025年04月01日から