青森県内の中小企業等が令和8年1~3月分の業務用LPガスおよび特別高圧電気の使用量に応じて支援金を受けられます。
青森県内の中小企業等を対象に、令和8年1月分から3月分までの業務用LPガスおよび特別高圧電気の使用量に応じて支援金を給付します。支援は使用量に定められた単価を乗じて算出し、特別高圧電気には月ごとの上限が設定されています。
青森県内に事業所を有する中小企業をはじめとした大企業以外の法人及び個人事業主等で、次の要件を満たす者。主に業務で使用するLPガスまたは特別高圧電気について、令和8年1月~3月のいずれかの月に使用実績があることと、支給後も青森県内で事業を継続する意思があること。国の支援対象となっている都市ガスや低圧・高圧電気、家庭用LPガス等は対象外です。
2026年05月11日 〜 2026年07月10日
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